「幼稚園」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「幼稚園」関する判例の原文を掲載:ら通って協力する旨約束していたにもかかわ・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:ら通って協力する旨約束していたにもかかわ・・・
| 原文 | 方の片腕ともいうべき「おかみさん」であるにもかかわらず,部屋の運営に対し全く協力しなかった。被告は,入門した弟子の名前も一向に覚えようとせず,面倒をみようともしなかった。 (イ)また,被告は,B部屋を開設する前,前記のとおり部屋の前にあるアパートを借りて部屋の運営に協力すると言っていたが,結局部屋から相当離れた場所にある××のマンションを借りてしまった上,当初は同マンションから通って協力する旨約束していたにもかかわらず,その約束すら果たさなかった。 (ウ)さらに,原告が少しでも部屋を盛りたてようと考え,C協会の監事に立候補しようとした際には,そのような役職をする必要はないと言って闇雲に反対し,原告が監事になろうとしている趣旨について理解しようとしなかった。 (エ)その一方で,被告は,給料が少ないなどと文句だけは言っていたが,原告は,金銭面で苦労させるようなことはしたことがなかった。 ウ 性交渉の拒否(子供の数に対する見解の相違) 原告は,当初から子供は少なくとも2人は欲しいと考えており,被告にもその旨何度も話してきたにもかかわらず,被告は,避妊をしなければ性交渉には応じないと言って原告との性交渉を事実上拒否した。 エ 子供の教育方針に対する見解の相違 原告は,公立の小学校に通わせたいと考えていたが,被告は強行に私立の小学校に通わせるなど,双方は子供に対する教育方針についても根本的な相違があった。 オ 被告の性格 (ア)原告と被告が夫婦喧嘩をした翌日の平成12年1月4日,原告がゴルフに行っていたところ,長男Aから電話があり,被告がAに包丁を突きつけているとのことで,「お母さんが怖いよ。」と言って助けを求めてきた。 そこで,原告は慌ててゴルフを中断して自宅に急行したところ,被告は原告に対してもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 被告は,このように自分の思い通りにならないと,前後の見境なく,子供に対しても生命の危険にさらすようなことをする性格である。 (イ)また,原告の引退試合・パーティーの際に,北海道から滅多に上京したことのない原告の両親が上京したため,原告としては,自宅でもてなし,くつろいで欲しかったにもかかわらず,被告は原告の両親を自宅へ泊めたがらず,被告の母親を泊めさせた。 (ウ)以上のように,被告は,部屋の運営等に対する態度や子供に関する件,(ア),(イ)記載の事実などからも明らかなとおり,自分本位の性格であり,全て自分の思い通りにしている一方で,思い通りにならないと前後の見境なく逆上するため,原告は,被告のわがままのために,我慢を強いられてきたものである。 カ 以上によれば,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきである。 (2)被告の主張(抗弁)について 原告とDが不貞関係にあった事実はなく,原告が浮気を認めていた事実もない。 (3)親権者の指定について ア 長男Aは,現在被告と同居して生活している。 しかしながら,被告は,これまで特に仕事をしていた訳ではなく,原告に依存しきった生活を送ってきているため,事実上,長男Aを養育するだけの生活力に欠けているものと言わざるを得ない。 イ 他方,原告は,経済力については言うまでもないが,B部屋を持っているため,周囲には弟子などの若い衆もおり,子供の面倒を見ることのできる環境は整っているし,原告自身,Aをのびのびとした健康な子供に育てていきたいと考えており,教育方針も明確なものをもっている。 また,男の子の発達過程上,今後大きくなるにつれて父親の存在の重要性は増すばかりであって,その存在を無視することはできない。 特に,Aの場合,父親に似て体格が大きく,その体格を生かして父の跡を継ぐ可能性も大いにあり得ることを考えると,父親の近くにいて角界を身近に見聞することも大きな社会勉強となる(なお,原告は,Aに自分の好きなように生きて欲しいと望んでいるので,跡継ぎとなることを強制するようなことは一切考えていない。)。 ウ 以上によれば,長男Aの親権者は原告と定めるのが相当である。 3 被告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居について 原告と被告が別居したのは平成5年9月からではなく,平成12年1月こ さらに詳しくみる:ろからである。 確かに,原告は・・・ |
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