離婚法律相談データバンク レストランに関する離婚問題「レストラン」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 レストランに関する離婚問題の判例

レストラン」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

レストラン」関する判例の原文を掲載:件に,原告は,被告に対し,金3000万円・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:件に,原告は,被告に対し,金3000万円・・・

原文 条件に,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することを確認する。
 (2)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告は,被告に対し,金3000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告と被告間の長女A子(平成*年*月*日生)の親権者を被告と定める。
 (4)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,原告は,被告に対し,本判決確定の日から長女A子が成人に達するまで,毎月末日限り,1か月あたり金20万円の割合による金員を支払え。
 (5)原告は,被告に対し,137万2390円及びこれに対する平成16年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本訴は,夫である原告が,被告に対し,原告と被告が5年以上別居していること等から,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして,離婚を求めるとともに,予備的附帯申立てとして,長女A子との面接交渉を求めた事案である。
   これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,予備的に財産分与,慰謝料並びに離婚後及び過去の長女A子の監護費用の支払を求めた事案である。
 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)
   (原告の主張)
   以下のとおり,原告と被告の婚姻生活は破綻しており,本件については,原告と被告の婚   さらに詳しくみる:姻は,婚姻を継続し難い重大な事由があると・・・