離婚法律相談データバンク 畏怖に関する離婚問題「畏怖」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 畏怖に関する離婚問題の判例

畏怖」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

畏怖」関する判例の原文を掲載:     被告の原告X2に対する言動が平・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:     被告の原告X2に対する言動が平・・・

原文 て,被告は逆らわずに応じて折るのを止めている(甲5の別紙27頁)。
    被告の原告X2に対する言動が平成12年になって相当程度エスカレートし,それまで被告が結婚のために婿養子に応じ,家業にも従事してくれたことから,寛容に対応していた原告X2にとって耐え難いものになったことも理解できる。しかし,被告の行動が社会保険労務士の受験前の不安定な時期に集中していること,原告X2のおたふく風邪等のアクシデントが重なったこと等の事情もあるので,原告X2主張のような虐待行為として,もっぱら被告に責任がある離婚原因があるとまで評価することはできない。
 (2)原告X2主張の離婚原因④不貞行為(風俗)について,原告X2が提出する甲19ないし23の風俗店のカード等について,被告は友人がいたずらに被告の鞄に入れたものである旨弁解するが(尋問17頁),不自然な弁解であり,被告が風俗店に立ち入ったことがあることは推認できる。甲5(原告X2陳述書別紙9頁)では,原告X2が上記のカード等を見つけ,被告を問い質したのが平成11年6月というのである(「すべて捨ててしまった」というから,同一性に疑問がないではない。)。しかし,被告の風俗店への立入りの程度が証拠上確定できないこと,そのことが原告X2と被告との婚姻関係の破綻に直結しているわけではないことに照らせば,この点を被告の有責行為としてとらえることはできない。
 (3)上記のとおり原告X2による被告の有責行為の主張は理由がないが,原告X2と被告との婚姻関係が破綻していることは肯定することができる。
 3 親権者の指定について
   現在,子ら3名は原告X2が監護養育しており,今後原告X2が監護養育を続けることについて特段の問題は見あたらないし,被告もこれをやむを得ないものとしている(尋問27頁)。したがって,離婚に当たり,未成年の子3名の親権者は原告X2と定めるのが相当である。
 4 慰謝料請求について
   前記のとおり,離婚の原因について,被告の有責行為を認めることはできず,本件離婚をもっぱら被告に原因があるものということはできないから,原告X2の離婚慰謝料の請求は理由がない。
 5 財産分与について
 (1)原告X2は,別紙共有財産一覧表番号1,6,11ないし17の預貯金が実質的に共有財産とし,その清算をする趣旨での財産分与を求めている。被告も番号1ないし16の預貯金が実質共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認識が一致している。本件では,特段の事情が認められなければ,清算を要する夫婦共有財産とみるのが相   さらに詳しくみる:当である。     原告X2は同原告名義・・・

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