「養育費」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「養育費」関する判例の原文を掲載:しばしば口論になったことはある。 ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:しばしば口論になったことはある。 ・・・
原文 | できず無断でカードローン会社から借金を繰り返した。 被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。 そのため,原告と被告はしばしば口論になったことはある。 原告が自宅を出たのは,勝手に借金をしていたことを被告に弁解できず,また,自己の自尊心を害されたと感じた原告が,居づらくなって自宅を出たのであって,別居は原告の一方的な我が儘によると謂わざるを得ない。 b 長男,長女は,いずれも,今回の離婚騒動に傷つき,不登校又はそれに近い状態に陥っており,2人の子を育てるためにも離婚は相当でない。 イ 親権者の指定について 長男,長女は,不登校又はそれに近い状態に陥っている。また,原告は子らが健全に就学できるように具体的な努力をしておらず,監護能力の欠けることは明らかである。 ウ 養育費について 原告は,被告が原告より収入が多いことから,養育費を支払うべきだと主張する。 しかし,被告は支出も多く,収支において余剰が生じているわけではなく,しかも,余剰の生じない原因は,原告が勝手に作った借金を代わりに返済しているからであり,このことからすれば,被告が原告に対して養育費を払う理由はない。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求について (1)証拠(甲1,2の1,2,3ないし5,12,乙1ないし3,4の1ないし8,6ないし8,11ないし19,34,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。 ア (両当事者の性格等) a 原告は,婚姻後,基本的には主婦として稼働し,家計の管理を任されていた。ところで,地方の名家で何不自由なく育った原告は,大まかで細かなことや計画的なことが苦手で,被告の収入が少なく家計が苦しくても,家計を管理するため,家計簿を作るようなことはしなかった。 また,後述のとおり,物事に対し責任をもって対処することが苦手で,ともすれば,不都合なことから逃避すると さらに詳しくみる:ころがある。 b 被告は,原告の・・・ |
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