離婚法律相談データバンク 地方裁判所民事部に関する離婚問題「地方裁判所民事部」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 地方裁判所民事部に関する離婚問題の判例

地方裁判所民事部」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

地方裁判所民事部」関する判例の原文を掲載:しばしば口論になったことはある。    ・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:しばしば口論になったことはある。    ・・・

原文 10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告はしばしば口論になったことはある。
      原告が自宅を出たのは,勝手に借金をしていたことを被告に弁解できず,また,自己の自尊心を害されたと感じた原告が,居づらくなって自宅を出たのであって,別居は原告の一方的な我が儘によると謂わざるを得ない。
    b 長男,長女は,いずれも,今回の離婚騒動に傷つき,不登校又はそれに近い状態に陥っており,2人の子を育てるためにも離婚は相当でない。
   イ 親権者の指定について
     長男,長女は,不登校又はそれに近い状態に陥っている。また,原告は子らが健全に就学できるように具体的な努力をしておらず,監護能力の欠けることは明らかである。
   ウ 養育費について
     原告は,被告が原告より収入が多いことから,養育費を支払うべきだと主張する。
     しかし,被告は支出も多く,収支において余剰が生じているわけではなく,しかも,余剰の生じない原因は,原告が勝手に作った借金を代わりに返済しているからであり,このことからすれば,被告が原告に対して養育費を払う理由はない。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲1,2の1,2,3ないし5,12,乙1ないし3,4の1ないし8,6ないし8,11ないし19,34,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる   さらに詳しくみる:。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する・・・

地方裁判所民事部」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例