「財産分与」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「財産分与」関する判例の原文を掲載:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
原文 | れは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,3ないし11,13ないし17,19,31,32,34ないし44,乙1ないし10,12,13,15ないし21,原,被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは,高校時代に同学年であったことにより知り合った。その後,昭和61年に原告が被告に年賀状を出したことをきっかけに2人の交際が始まった。 (2)原告は,亜細亜大学卒業後,東急建設株式会社に勤務し,営業に従事していた。 被告は,神奈川歯科大学を卒業して歯科医師となり,昭和63年からはD歯科医院に勤務していた。 (3)原告は,被告との婚姻に積極的であった。被告が一人娘であり,原告が被告の姓である「C」の姓になるのでなければ婚姻は難しい点についても,原告は,家族の異論もあったが,これを承諾し,婚姻を決意した。 (4)原告と被告とは,平成3年5月,婚姻した。原告と被告は,千葉県市川市のマンションで新婚生活を送った後,平成4年5月には,被告の実家で,被告の父親と共に生活するようになった。もっとも,被告の父親は2階で,原告と被告とは1階で別々に生活していた。 (5)原告と被告は,沖縄をはじめ,以下のとおり様々な場所に旅行に出かけた。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり,高級料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会にもよく足を運んだ。 昭和63年 京都 平成3年4月 沖縄(新婚旅行) 7月 ディズニーランド 5月 修善寺 8月 長崎 6月 蓼科 湯布院 4年3月 沖縄 11月 蓼科 8月 沖縄 5年8月 石垣島 11月 蓼科 6年5月 久米島 9月 軽井沢 8月 沖縄 7年3月 山梨 10月 軽井沢 伊東 11月 熱海 さらに詳しくみる: 4月 沖縄 ・・・ |
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