離婚法律相談データバンク 離婚に関する離婚問題「離婚」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 離婚に関する離婚問題の判例

離婚」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

離婚」関する判例の原文を掲載:58円を控除しても,原告には,その差額で・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:58円を控除しても,原告には,その差額で・・・

原文 車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。
 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過
   証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
 (1)原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻し,昭和48年に被告が本件各借地権及びその借地上の建物等を相続したことから,同建物に転居して生活し,昭和50年○月○日には長男Aをもうけた。
 (2)被告が経営していたBは,昭和55年ころ,その取引先から受領した約束手形が不渡りとなったために経営状態が悪化し(甲13の1ないし10),そのころから,原告と被告とは,生活費に窮し,次第に生活費等をめぐり頻繁にけんかをするようになり,被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになった。
 (3)原告と被告とは,建築した建物を担保として,被告名義で建築資金を全額借り入れて,昭和56年5月31日ころ,本件借地2の上に本件アパートを新築し(甲5の2,甲18の1,甲19の1),昭和58年12月10日ころ,本件借地1の上の自宅建物を建て替えて本件自宅を新築し(甲5の1,甲18の2,甲19の2),昭和59年2月21日ころ,本件借地1の上に本件マンションを新築した(甲5の3,甲18の2,甲19の3)。
 (4)原告と被告とは,本件各建物の建築後,本件アパート,本件マンションを賃貸したほか,本件借地2の空地部分を本件駐車場として賃貸し,原告は,本件賃料に加え,被告が相続した預金や貴金属の売却代金により(甲9),さらに,昭和57年9月から昭和58年9月まで,昭和60年9月から昭和61年7月まで,昭和62年7月から昭和63年6月まで,アルバイトをして(甲11の   さらに詳しくみる:1ないし9,甲12の1ないし8),本件建・・・

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