「合計回」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「合計回」関する判例の原文を掲載:いので、前記仮処分は依然として効力を有す・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:いので、前記仮処分は依然として効力を有す・・・
| 原文 | ると、原告が一郎を不法に連れ出した状態を是認する結果となるばかりか、被告から不当に子供を奪った上、親権をも奪う結果となり、著しく正義に反する。また、原告には、虚言を重ね、自傷をする傾向があり、一郎を養育する適格を欠く。 (イ) 前記のとおり、フランスの裁判所においては、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分がなされており、これに対し、原告が不服申立て等をしていないので、前記仮処分は依然として効力を有する。したがって、本件において、一郎の住所を日本に定めることを前提として原告に一郎の親権を認めると、前記仮処分と矛盾する結果となる。 (ウ) 以上により、形式的にも、実質的にも一郎の親権は被告に存する。 (4) 争点(4)(原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について ア 原告の主張 原告は、被告からの度重なる暴力により精神的苦痛を被ったが、被告は、原告に対し、自らの暴力について、一切反省も謝罪もしなかった。被告が原告との婚姻生活の継続を不可能にしたことにより原告に与えた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償額は、一〇〇〇万円を下らない。 イ 被告の主張 原告の主張は争う。 第四 争点に対する判断 一 各争点について判断する前提として、原、被告の別居及び本件離婚訴訟に至る経緯等について判断する。 (1) まず、被告が原告に対して暴行行為に及んでいたか否かについて判断するに、医師の診断書、公文書等である《証拠略》によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 原告は、平成一三年五月五日午後三時に自宅で暴力の被害を受けたことを主訴として医師ゲルペロウイク・ジョエルの診察を受け、同医師は、左頬の上部に痣と一センチメートルの痛みを伴う切り傷を負っており、その傷害が悪化しない限り、三日間の日常生活の妨げをもたらすと診断した。 イ 原告は、同月八日午後二時三〇分に自宅で暴力の被害を受けたことを主訴として、翌九日、医師ラス・ロザリンの診察を受け、同医師は、首の中央部に絞首のあと、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣があると診断した。原告は、同月一四日、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 ウ 原告は、同年六月九日、医師ガルチエ・ヴェロニクに暴力による多数の身体的被害を受けたと申告して診察を受け、同医師は、腹部をドアの間に挟み、押さえ込まれた結果、一時間に及ぶ子宮の痛みが繰り返したと判断したほか、下腹部、顔の痛み、顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の痣を認め、この損傷はポー・ロワイヤル産院での検査を要するとの診断を下した。 エ 原告は、同月一三日、医師ラス・ロザリンに、同医師が被告に処方した睡眠薬を無理矢理飲まされたこと及びその量は同医師が処方した量の四倍であると訴え、同医師は、原告の主訴を前提として、この事件は原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。 オ 原告は、同月一六日午後四時三〇分、司法急患として、警察病院で医師アヴォヌイの診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルのびらん、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲にいくつもの引っかき傷があると診断され、その傷害は原告に三日間の日常生活の妨げをもたらすと診断された。 カ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 (2) 以上の(1)記載の認定事実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、この認定に反する乙第一号証及び第二号証は、後記(3)のとおり、措信しがたく、他にこの認定 さらに詳しくみる:事実を覆すに足りる証拠はない。 ア 原・・・ |
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