「被告から生活費」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「被告から生活費」関する判例の原文を掲載:個別に夫婦のそれぞれと個人的に話し合わな・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:個別に夫婦のそれぞれと個人的に話し合わな・・・
| 原文 | 者と接近することを余儀なくすることが相当でないことはいうまでもない。 そして、《証拠略》によれば、フランス民法二五一条一項は、「共同生活の破綻によって、又は有責事由によって離婚を請求するときは、勧解の試みtentative deconciliationが裁判上の審理の前に義務付けられる。」とし、同法二五二条一項は、「裁判官は、夫婦を勧解しようと務めるときは、その立会いの下に夫婦を合わせる前に、個別に夫婦のそれぞれと個人的に話し合わなければならない。」としている。 したがって、本件で、原告がフランスにおいて離婚を請求しようとする場合、原告の請求する離婚はフランス民法にいう有責事由による離婚であるから、裁判官が勧解の試みを行う必要があり、その際には、当事者の出頭が義務付けられ、その結果、原告は、フランスに入国し、滞在しなければならなくなる。しかし、先に判示した原告が日本へ帰国した経緯、原告の帰国後に調査会社による不審な行動があること等に照らして考えると、原告にフランスに入国し、滞在することを求めることは、原告を被告からの従前同様の暴力等を加えられる危険にさらす可能性を高めるものというべきであって、原告の人格権の保護の要請にそぐわないものというべきである。 そうすると、原告が被告の住所地国であるフランスに離婚請求訴訟を提起することについては、原告の生命、身体が危険にさらされるという事実上の障害があり、被告が原告の首を絞め、絞首のあとを残したこともあるという事実を考えると、その程度は、原告の生命に関わるもので、障害の程度は著しいものというべきである。 オ 被告は本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認められた場合、他国での応訴を余儀なくされることになるけれども、原告がフランスにおいて離婚請求訴訟を提起することについて事実上の障害を生ぜしめたのは、専ら被告の言動によるものであって、被告はその不利益を甘受せざるを得ないものというべきであり、また、被告は、平成一五年一〇月二八日に辞任するに至るまでは弁護士である訴訟代理人を選任して訴訟を遂行せしめていたのであり、我が国に国際裁判管轄を認めることが被告の裁判を受ける権利を著しく制限 さらに詳しくみる:することになるわけではない。 カ 以上・・・ |
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