「結婚直後」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「結婚直後」関する判例の原文を掲載:則として被告が住所を有する国にあると解す・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:則として被告が住所を有する国にあると解す・・・
| 原文 | )。なお、被告は、最高裁昭和三九年三月二五日大法廷判決・民集一八巻三号四八六頁に依拠して、本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきであると主張しているが、その指摘にかかる最高裁大法廷判決は、いずれも日本国籍を有しない外国人間の離婚訴訟の国際裁判管轄に関する判断であり、本件とは事案を異にし、適切ではないというべきであって、被告の主張は、その限度で理由がない。 そこで、先に述べた観点から、本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めるべきであるか否かを検討する。 イ 先に認定、判示したとおり、原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であるが、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日のフランス人であり、原、被告は、日本で知り合ったものの、平成一一年九月に渡仏し、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届けを提出して婚姻し、原告が平成一三年六月二七日に一郎を連れて帰国するまで、フランスにおいて婚姻生活を営んでいた。そして、原告が本訴で婚姻を継続し難い根拠として主張する被告の原告に対する暴行、傷害行為はいずれもフランス国内で発生したものであり、被告は、フランスの裁判所に離婚請求訴訟を提起している事情も認められる。 これらの事情のうち、原告が日本人であること以外の事情は、いずれも応訴の際の被告の保 さらに詳しくみる:護という観点から考えると、本件訴訟につい・・・ |
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