「買物」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「買物」関する判例の原文を掲載:り本人の意思を尊重すべきであるという民法・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:り本人の意思を尊重すべきであるという民法・・・
| 原文 | 本件のような人事関係訴訟については,身分法上の行為は可能な限り本人の意思を尊重すべきであるという民法の態度に対応して,意思能力がある限り訴訟能力を有すると解するのが相当であるところ,前記第3の1の事実関係並びに証拠(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨から認められる被告の言動,症状経過及び生活状況等にかんがみると,被告は,本件離婚請求事件に関しては,訴訟能力を有していると認めて差しつかえないものというべきである。 3 離婚請求の可否について (1)前記第3の1の事実関係によれば,被告は,平成9年秋ころから,おかしな言動をするようになり,平成12年4月ころから,原告ら家族に対して度々異常な行動をとるようになり,平成14年ころから,原告ら家族をはじめ官舎の裁判官家族らに対しても度々異常な行動をとるようになったこと,かかる異常な行動が原因で,原告は被告を嫌悪し,平成12年9月には原告と被告は家庭内別居をするに至り,平成15年10月30日以降は原告と被告は完全に別居生活をするに至ったことが認められる。かかる被告の度重なる異常な言動や原告と被告の家庭内別居期間を含めた別居期間の長さ等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,もはや修復困難な程度まで破綻しているといわざるを得ず,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということができる。 (2)被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,多大な精神的肉体的被害を被り,これが被告の精神障害発症の一因となった可能性があると主張するが,被告が原告と次男A男から暴言・暴力を受けていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告は,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなどの適切な対応をとらなかったため,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れたのであるから,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げた有責配偶者であると主張する。しかし,前記第3の1の事実関係のとおり,被告の言動がひどくなってきた平成12年6月ころ以降, さらに詳しくみる:原告は,被告に対し,被告の言動が普通では・・・ |
|---|
