離婚法律相談データバンク 玄関に関する離婚問題「玄関」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 玄関に関する離婚問題の判例

玄関」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

玄関」関する判例の原文を掲載:     a 平成11年2月に,被告は,・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:     a 平成11年2月に,被告は,・・・

原文 ,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。
     a 平成11年2月に,被告は,原告に対し,「幼稚園で,子供同士の喧嘩が原因で,喧嘩相手の子供の母親と諍いを起こし,父母会の席で涙を流すようなことがあった。さらに,園庭にてほかの子供,お母さん方の大勢いる前で激しい口論をした。クラスのお母さん方は皆,相手のお母さんに味方した。近所の公園でクラス全員で遊ぶ際,うち一人だけ声がかからない」と話したことがあった。
     b 同年7月,被告は,自動車で幼稚園に子どもを迎えに行った際,幼稚園近くの有料駐車場で料金を入れずに出庫しようとして,自動車を車止めの施設にぶつけてしまい,その場にいた駐車場のオーナーとトラブルとなってしまった。翌日,原告がオーナーと会って話をした結果,原告は,被告の最初の謝り方に問題があったと考えるに至った。そこで原告は,被告に対し,「もう一度丁寧に謝ればすぐに解決するはずだから,二人で謝りに行こう。」と提案したが,被告は,「自分は悪くない。悪くないのに謝りに行く必要はない。」とかたくなにこれを拒否し,挙げ句の果ては「あなたはサラリーマンとしての自分の保身のために,悪くない自分を謝らせようとしている。あなたは悪い夫だ。」と原告を非難した。その結果,むしろ問題の解決が長引き,その後,数か月にわたり被告は,駐車場のオーナーからいたずら電話があるとか駐車場のオーナーが原告方駐車   さらに詳しくみる:場にある自動車を傷つける仕返しをするなど・・・