「クラブ」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「クラブ」関する判例の原文を掲載:かけた後である平成12年12月24日にカ・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:かけた後である平成12年12月24日にカ・・・
| 原文 | 尋問の結果によると,原告は,被告とAが大分の被告両親方に泊まりがけに出かけた後である平成12年12月24日にカメラを購入して甲第3号証の各写真を撮影したにもかかわらず,これらを平成12年5月から同年12月までの間に撮影した写真であるとして提出したものと認められることからみて各写真に写っている状況には原告自身による作為が加わっている疑いを払しょくできないこと,甲第13号証ないし甲第17号証の各写真は,平成12年5月に撮影された可能性が認められるが,いずれも原告が使っている部屋の状況を撮影したものであり,原告によって乱雑な状況が作られた可能性があることなどからみて,これらをもって被告が家の中をちらかしていたと認めることはできない。したがって,原告の主張する前記第2の2(1)ア(イ)の被告が原告の本棚から本などを床にぶちまけるという行為に及んだとの事実も認めることはできない。 9 そのほか,第2の2(1)ア(ウ)のa及びbの事実は,これを認めるに足る証拠はなく,また,たとえ原告が主張する程ではなくともこれに類する事実があったとしても婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づけるものとは言い難い。 10 原告は,被告が境界性人格障害であると主張しているところ,甲第5号証の1,2,甲第6号証ないし第12号証にはこれに沿う記載も見られるが,乙第14号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,診療情報提供書(甲5の1,2)及び診断書(甲6)の作成名義人となっている神田医師は,一度も被告と直接会って診断をしたことはないものと認められ,これらをもって被告が境界性人格障害である証拠として採用することはできない。その他,本件の全証拠によるも被告が境界性人格障害であると認めることはできない。 11 そこで本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かについて判断するに,前記第3の1ないし6で認定したような夫婦間のいさかいや被告と原告の両 さらに詳しくみる:親との不和といったような事実は,程度の差・・・ |
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