「自殺した夫の借金」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「自殺した夫の借金」関する判例の原文を掲載:いだした。被告は,原告の実家に電話をし,・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:いだした。被告は,原告の実家に電話をし,・・・
| 原文 | うとしている矢先に,被告は突然怒りだし,原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言いだした。被告は,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話させた。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰 被告は,しばしば原告を執ように難詰した。特にAが私立小学校の受験をし,不合格になるという過程の中でそれは激しくなった。また被告は,原告に対して暴行に及ぶこともあった。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成12年3月,原告が午後10時ころ,被告とAを自家用車に乗せて神奈川県の県道を時速60キロで走行中,車内で原告と被告が口論を始めた。被告は,この口論の最中に突然激高し,原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とした。原告の視力は,両目とも裸眼では0.1であり,これを被告も十分知っての上で上記のような危険を招く行為に出たものである。原告は,慌てて急ブレーキを踏み,道路わきの空き地に車を止めて難を逃れた。 (イ)同年5月,原告と被告が自宅のテーブルで話合いの最中に被告が突然激怒をし,手元にあったマニキュアの瓶を1メートルの距離から原告に投げつけ,原告の右の頬に命中した。その結果,原告は,全治10日間の打撲傷と診断された。 (ウ)同年8月,被告は,午後9時ころから午前5時ころまで一方的に難詰し,原告を寝かせなかった。原告が寝床で,左耳を上にして横になって目をつぶり,枕元で被告の話を聞いていたところ,被告はいきなり激怒し,原告の左耳を平手で強打した。その結果,原告は,音の聞こえ方,響き方が悪く,耳の中に圧迫感を感じるようになった。 (エ)同年11月,Aが慶応幼稚舎を受験する当日の朝,被告は,突然,原告に対して「あなたは,国立大出身だから慶応になんか入ってほしくないのだ。」と興奮激怒して言い出した。 (オ)同月,学芸大竹早小学校を受験する当日の朝も,被告は,興奮して,原告に対し,「私は,子どもを竹早なんかに入れたくない。あなたが国立のコネを探してこないからいけない。あなたは,わざと子どもと同じ時間に起きてきて洗面の邪魔をしている。」などと言い出した。 (カ)小学校受験の不合格通知が来ると,被告は,Aに対して「おまえはばかだから試験に落ちるのだ。」などと罵倒し,子どもの人格を否定するようなことを言った。 (キ)同年12月,Aが小学校受験にすべて失敗すると,被告は,午後10時ころから明け方まで「子どもが受験に落ちたのは,あなたがうちの本籍地を,実家のある「川崎市麻生区」にしたからだ。」などと一方的に原告を難詰し,ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとした。 (ク)原告が幼稚園の担任の先生から聞いたところでは,被告は,「受験が終わってもこちらから電話しないとAを登園(ママ)ず,久しぶりに登園したAは,ボーッとしており,様子がおかしかった」とのことであった。 エ 被告の人格障害 以上のような被告の度重なる奇行,暴力的行為などは,被告が「境界性人格障害」であることに基づくものである。 (2)被告の主張の要旨 ア 奇行について (ア)前記(1)ア(ア)のa及びbは,全くの虚偽であり,否認する。 同cについては,原告がバイオリンを返品してしまい,代わりのバイオリンを用意しなかったため,Aがバイオリンの練習をすることができなくなってしまったことに被告が立腹したことはあったが,包丁を持ち出したりしたことはない。 (イ)同(イ)については,原告が書籍類を片づけようとしないので,被告は,再三にわたり片づけてほしい旨伝えたが,原告が聞き入れてくれなかったため,若干のいたずら心も手伝って,整理整とんを促すために,原告の書籍の一部を本棚から出して床の上に積み上げたことが2回程度あった。有価証券,印鑑,通帳についてはそのようなことはしていない。また原告の携帯電話を分解したことは一度だけある。ノート型パソコン さらに詳しくみる:の基本ソフトをすべて消去したことはない。・・・ |
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