「会社に勤務」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「会社に勤務」関する判例の原文を掲載:財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7・・・
| 原文 | 786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23) Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分) 財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計は,268万9759円であるが,このうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く同居期間中に形成された部分は140万4759円である。(乙17の2) ⑧ 原告の財形貯蓄 Ⅰ 住宅共済払戻金について 原告は住宅共済として709万6351円を積み立てているが,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,別居までの婚姻期間に対応する11年に相当する部分は,600万4604円となるところ,原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれを全て費消しているが,前記のとおり,うち600万円はE1マンションの購入資金として費消されたものである。(甲14の1) Ⅱ 財形貯蓄について 原告は,平成13年4月10日,D2生命保険に財形貯蓄152万7541円を有し,その払戻を受けたが,別居までの婚姻期間中に,平成10年6月20日から平成12年10月末まで29か月間月 さらに詳しくみる:額1000円合計2万9000円,平成10・・・ |
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