「マンションを購入」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「マンションを購入」関する判例の原文を掲載:いては,老後の資金を蓄える経済的な余裕も・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:いては,老後の資金を蓄える経済的な余裕も・・・
| 原文 | 法的な扶養義務を負わない他人であるD1と夫婦同様の共同生活を送っており,家事の負担はなく,一定の収入のあるD1にほとんど経済的な出捐を求めることなく同居をさせているのみならず,同居しているD1については,老後の資金を蓄える経済的な余裕もある。(甲72,乙20,同22,同27,証人D1,原告及び被告,弁論の全趣旨) ② 被告は,本件マンションの住宅ローンを抱えているところ,現在の利息は年3.8%であるが,被告が原告との別居後においても期限の利益の享受を選択する限り,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。これに対し,原告も,利息の負担はないものの,E1マンションの購入資金として親族から借入した債務の返済の必要がある。原告は,E1マンションの金融機関に対する住宅ローンについては,60歳までに働きながら返済する予定であったが,被告と別居することとなったこと,体をこわし会社をやめたこと,労働金庫のローン借入は退職時に退職金にて返済するのが条件であったことから,退職金を受けとったのち期限の利益を享受することなく,同年8月まで返済期限を延ばしてもらい,これを完済した。(甲72,乙25,同27,原告及び被告) ③ 原告は,現状として就労しておらず,様々な病気で病院通いが続いており,今後の就労も困難である。原告は,被告との別居数日前の平成12年10月21日にも千駄木のI1大学附属病院にかけもちで通院しており さらに詳しくみる:,平成12年11月4日の茨城県牛久市所在・・・ |
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