離婚法律相談データバンク 離婚に関する離婚問題「離婚」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 離婚に関する離婚問題の判例

離婚」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

離婚」関する判例の原文を掲載:1を誘って,バイクでドライブなどに行くよ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:1を誘って,バイクでドライブなどに行くよ・・・

原文 で外泊したことのなかった被告が友達の家に行ってくると言っては外泊するようになったこと,被告は,1月末のクラス会以降,原告には虚偽の事実を述べた上で,D1を誘って,バイクでドライブなどに行くようになり,両名は,夫婦旅行と称して,平成12年3月12日には,箱根へ一泊旅行に出かけ,2人でA2ホテルに宿泊していること,被告は平成12年4月9日以降は公然と無断外泊を繰り返すようになったこと,法的な同居扶養義務を負う原告らが本件マンションを出ていった後間もなく,それまで何ら支障なく一人暮らしをしていた他人であるD1と同居するに至り,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めていることなどに照らせば,遅くとも被告とD1が夫婦旅行の名目でA2ホテルに宿泊した平成12年3月12日には被告とD1との間に男女関係が生じたものと推認するのが相当である。そして,前記認定のとおり,被告が,平成12年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり,原告及び次女C1に対し,家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって,原告と被告の婚姻関係は破綻するに至ったものと認めるのが相当である。したがって,原告と被告の婚姻関係は,上記の被告の責めに帰すべき不貞行為及び家庭内暴力及び嫌がらせによって,破綻するに至ったものであって,これによって原告が味わった精神的苦痛に対する慰謝料は300万円と認めるのが相当である。
 (3)① これに対し,被告は,D1との間には男女関係はない旨主張し,これに沿う証拠(乙20,同27,証人D1,被告)もあるが,被告及びD1が,被告とD1が箱根に一泊旅行をした理由,両名が同居するに至った理由として述べるところは,上記認定の事実関係に照らして,不自然であって信用できない。
   ② 被告は,原告と被告の婚姻関係は,平成7年か8年ころから長年家庭内別居の状態が継続し,原告が平成10年3月20日にE1マンションに住民票を移し,以後,週末はE1マンションで過ごすなど,生活の本拠をE1マンションに移す準備を始めることにより,事実上破綻していた旨主張するが,上記認定の原告及び被告の婚姻関係の実態に照らし,これが実質的に破綻していたものと認めることは到底できない。
 3 争点(2)(財産分与請求の当否)について
 (1)財産分与の清算的要素について
   ① 上記認定のとおり,原告及び被告夫婦は共働きの夫婦であり,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があり,それぞれが各々の収入を管理し,そのなかからそれぞれが上記認定の態様で生活費を分担していたものであるが,その負担割合は必ずしも明瞭ではないこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,それぞれが婚姻期間中に形成した資産は,他方の収入あるいは家事労働の負担によって形成されたものであり,その負債の負担も婚姻関係の継続維持を前提になされたものと認めるのが相当であるから,婚姻期間前あるいは別居後に形成された資産あるいは負担した負債を除き,双方がその名義で形成し,保有した資産あるいは負担している負債は,基本的には,清算の対象となる夫婦共同の資産あるいは負債と認めるのが相当である。また,別居後の婚姻費用の分担がなされていないという問題はあるものの,夫婦の他方の貢献が一方の資産形成に寄与したのは基本的には別居前に限られるから,基本的には,別居時までに形成された資産及び負担した負債を清算の対象の基礎とするのが相当である。そして,原告及び被告夫婦は共働き夫婦であったこと,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があったこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,資産形成についての原告の寄与の割合は,その5割を下回ることはないものと認められる。
   ② 次に,婚姻解消に当たり清算の対象となる原告及び被告が婚姻期間中に形成した資産及び負担した負債の価格について検討する。
    Ⅰ まず,本件マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,その全体が,清算の対象となる資産となるものと認めるのが相当であり,その評価額は,平成14年1月時点における不動産業者の査定価額である2480万円と認めるのが相当である。
    Ⅱ〈Ⅰ〉次に,E1マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,原告の特有財産である町屋○丁目住宅売却代金から出捐された760万円分を除き清算の対象となる資産となるものと認めるのが相当であり,清算の対象となる割合は,全体の235/311〔=(取得価格3110万円-町屋○丁目住宅売却代金分760万円)/3110万円〕である。そして,その評価額は,本件マンションの評価額について,平   さらに詳しくみる:成14年1月時点の不動産業者の査定価額を・・・

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