「残債務額」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「残債務額」関する判例の原文を掲載:用ができるので,被告は,今後10年間はH・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:用ができるので,被告は,今後10年間はH・・・
| 原文 | はされており安心して働ける。また,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き1から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで交通費も定期券使用により殆どかからず1か月の医療費もわずかな金額である。被告がG1を60歳で退職した後の2年間は保険の継続利用ができるので,被告は,今後10年間はH1病院を安心して利用できる。また,G1の病院なのでG1社員は特別優遇であり本人医療費負担は1割とどこよりも安い上,本人が1か月に支払う最高限度額が5000円までとなっており,被告本人があと10年間どんなに病気にかかり通院したり病気やケガで手術をして高額料金がかかろうと,本人の治療費は1か月わずか5000円までを支払えば良いことになっており,今後10年間病気やケガに対する医療費について何の心配もなく保証されている。被告の長期ローン支払については原告も親族からローン支払と別居後の生活費の多額の借入をしており被告と何ら変わらない。 Ⅱ 一方,原告は現在様々な病気で病院通いが続いており今後就労は困難である。原告は被告との別居数日前の平成12年10月21日にも千駄木のI1大学附属病院にかけもちで通院しており,平成12年11月4日の茨城県牛久市所在のE1マンションへの別居後も東京の同病院まで通院していた。その後も体調が一向に良くならず,現在も病院通いを続けており平成14年7月17日から同年8月17日の1か月間の医療費だけでも2万5400円の支払をしている。 Ⅲ E1マンションは原告の会社や家庭でのストレス等で病気が重くなる一方でやむなく購入したものであるが,原告はそのローンを60歳まで働きながら返済する予定であった。ところがその購入の1,2年後の平成12年1月末に被告の不貞や暴力などによりやむなく別居をしたのであり,原告は,心労でさらに体をこわし会社をやめざるをえなかった。労働金庫のローン借入は退職時に退職金にて返済するのが条件だったが諸事情を訴え同年8月まで延ばしてもらいやっと支払ったものである。原告の親族達も原告の病気に同情し,働きながら返していくということで承知して貸してくれたが被告の思いもよらない行動により原告は全く返済できなくなり,親族等に頼みこんで返済を延ばしてもらっている。二人の子供達もそれぞれ家庭を持ったり,独立してアパートを借りて頑張って生活している中で子供達や姉に無理を承知で生活費も送金してもらい借りて生活している現状である。子供達への返済は,たとえ親子であろうと返すので当然であり,退職金が出たらすぐ返すよう約束していたので実行した。 Ⅵ 被告は今後も同居しているD1と合わせ1000万円以上の収入があり,財産が貯えられ,また被告の厚生年金も60歳退職で42年間かけることになり掛金総額も大変大きく,年金受取時には全く不安はないが,一方原告の方は無職,無収入で病気で働けない上現在もマンション購入の借金をかかえ生活費も借りて生活している中で,60歳からの年金受給額もわずかであることが予想され,殆ど医療費に費やされると思うことを考えると全く毎日が不安で一杯である。昭和63年ころより糖尿病を理由に性生活を全く拒否してきた被告に十数年間もの間我慢をしながら生活してきた上,今後も二人合わせて1000万円以上の収入で財産を貯え,医療の面でも全く心配ない被告に比べて毎日の生活費の工面と病気の不安に暮らす原告とは格段の差があり離婚後の扶養としての財産分与が当然に認められるべきである。 Ⅶ よって,以上のとおり高収入の被告に比べ,原告は現在体調を壊して無職であり,原告と被告間に大きな経済的格差があるので離婚後扶養としての財産分与として少なくとも3年内に当たる1000万円(月30万円程度)の分与を求める。 (被告の認否・反論) ① 清算的要素について Ⅰ 資産状況 〈Ⅰ〉本件マンション A 原告の共有持分 本件マンションは2780万円で購入したものであるところ,このうち原告が出捐した金員は合計400万円であったため,本件 さらに詳しくみる:マンションの原告の共有持分を5分の1にし・・・ |
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