「わずか」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例
「わずか」関する判例の原文を掲載:る。 離婚に伴う慰謝料の請求をするので・・・
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:る。 離婚に伴う慰謝料の請求をするので・・・
| 原文 | る慰謝料の算定に際して考慮されるべき事情にとどまらないと主張するもののようでもあるので,この点につき,当裁判所の考え方を述べる。 離婚に伴う慰謝料の請求をするのではなく,婚姻関係にある配偶者とその不貞の相手とに対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をする本件訴訟においては,原告と被告Y1との婚姻生活における被告Y1の行為のうち,婚姻関係を破たんさせることにつながったものがすべて問題となるのではなく,暴力,名誉毀損等,独立して不法行為と評価し得るもののみを問題とし得るというべきであり,そこに至らないものは,被告らの不倫行為の悪質さないしこれにより原告の受けた精神的苦痛の程度を量る事情として検討の対象となるものである。原告の掲げる上記事実のうち,aないしc,g及びiはそのような事情ともいえないし,dないしf及びhも,上記の事情として考慮すべきものである。なお,d,f及びhは,原告の主張自体から,被告Y1の単独行為とみられるのであり,これを被告Y2の損害賠償責任の範囲を確定するために考慮するのは相当でない。 これに対し,争いのない事実(3)の被告Y1の言動は,原告の名誉を毀損するものとして,独立の不法行為となるものであるが,これは被告Y1の単独行為であり,被告Y2がこれに関与したとは主張されていないから,被告らの共同不法行為とはいえない。 以上の観点に立って,以下,検討する。 2 被告らの不倫行為とその慰謝料 (1)前記争いのない事実(1)及び(2)によれば,被告らは,被告Y1に原告という妻があることを知りながら,長期間にわたり肉体関係を続けたものであり,これによって,原告と被告Y1との夫婦関係は破たんさせられたというのであり,しかも,平成13年1月から同年9月までは,原告の実家や自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階において,被告らが密かに半同棲生活をしていたというのである。ところが,被告らは,本件訴訟の答弁書において,被告らの関係は同年5月ころから6月ころまでだけであり,当時被告Y2は被告Y1が妻帯者であることを知らなかったと答弁し,興信所の調査結果が甲号証として提出されて初めて,上記事実を認めるに至ったものであることが,記録上明らかである。そして,甲第10号証によれば,被告Y1は,平成13年6月,被告Y2との箱根不倫旅行を認めたが,謝罪せず,「不倫や離婚も神様が決めたこと。」などと言い放ったことが認められる(なお,前記第2,2(1)アのd,f及びhの原告主張のその余の事実は,これを証する証拠がない。)。 以上のような被告らの不倫行為の期間,態様,原告と被告Y1の婚姻期間,家族関係,被告らの応訴態度等を総合すれば,被告らの共同不法行為によって原告が受けた精神的苦痛の慰謝料は,400万円が相当であると認められる。なお,被告Y1につき認められる上記の付加的事情は,被告らの損害賠償金に差を設けるほどの事情とはいい難い。 3 被告Y1の争いのない事実(3)の言動とその慰謝料 被告Y1の上記言動(甲第9,第11号証及び弁論の全趣旨によれば,平成13年9月の別居のころから本訴提起ころまでの間のことと認められる。)は,原告の名誉を著しく侵害するだけでなく,被告らによる前記共同不法行為により傷ついた原告の心情を逆なでするものであって,原告に対し大きな精神的苦痛を与える行為といわなければならない。これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するためには,被告Y1は,前記の慰謝料に加え,200万円の慰謝料を支払う義務を負うものというのが相当である。 4 結論 以上によれば,被告らは,原告に対し,連帯して,400万円の慰謝料及びこれに対する不法行為の後の日である平成14年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負い,被告Y1は,これに加えて,200万円の慰謝料及びこれに対する不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 よって,以上の限度において原告の請求には理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 さらに詳しくみる: 東京地方裁判所民事第24部 ・・・ |
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