「がち」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「がち」関する判例の原文を掲載:た。 (ス)原告は,警察において,・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:た。 (ス)原告は,警察において,・・・
| 原文 | るのにかかわらず,すかさず警察に通報し,原告が事情聴取を受けるために警官に同行される原告に対し,勝ち誇ったように「お前なんか破滅だからな。」との暴言を浴びせた。 (ス)原告は,警察において,英国では夫の妻に対する家庭内暴力は重く処罰されることを聞き,(シ)以降は被告に対して,一切手を出さないようにしたが,このような原告に対して,被告は,言葉だけでなく,眼鏡のフレームが曲がって直らないほど原告の顔を平手打ちしたり,原告をベッドから引きずり降ろし,そのまま無抵抗に徹する原告をベッドルームからリビングルームまで廊下を引きずり擦り傷を負わせるという暴行を頻繁に行うようになり,深夜に皿を何枚も床にたたきつけ,原告に後始末を強制したりした。 (セ)原告は,平成10年12月,被告に離婚届を渡し,改めて離婚を求めたが,被告は,悪いのは原告だから離婚の理由がないと言って拒絶し,相変わらず,原告に対する罵倒と人格攻撃を続け,その際,被告は原告に対して,再三「1000万円出せ。」「1000万円を用意しときな。」と金額を口にしていたが,後でその真意を確かめると,そんなことは言っていないと否定し,支離滅裂であった。 (ソ)被告が,原告に対し,平成11年3月24日,「お前なんか出て行け。帰って来なくていいよ。」と要求したことを契機に,原告と被告とは完全な別居状態に入った。 原告が家を出た後,被告は原告の勤務先まで押し掛けて口論を始め,その帰りに自動車のキーと家の鍵とを無理やり奪っていってしまった。 ウ 帰国後における別居の継続 (ア)原告は,平成11年6月,Bから東京本社勤務を命じられ日本に帰国し,被告も帰国した。 (イ)原告と被告とは,イギリス滞在中から完全に別居状態で離婚するほかない状況であり,原告は帰国後は両親の実家に当面住むことにし,被告と同居の意思がないことを予め被告に伝えていた。 ところが,被告は,直接原告の両親の実家まで来て,強引に家の中に押し入ろうとし,原告の母親ともみ合いとなり,危険を感じた原告の母親は直ちに110番通報した。 その後,原告はやむを得ず,被告のために1週間分のホテルを手配し,宿泊代を支払った。 (ウ)それ以降,現在に至るまで別居が継続している。原告と被告とは,同居期間が約10か月にすぎないのに対し,別居期間は既に4年を超えている。 エ(ア)原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に,離婚を求める調停申立てを行ったが,(平成12年(家イ)第15号),同13年9月6日,被告が離婚される理由がないとして話し合いは一切進展せず,調停不成立となった。 (イ)被告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停を申し立て(平成13年(家イ)第371号),原告は,調停条項に定められた125万円の一時金を支払い,月々17万円の婚姻費用を支払うとの合意をした。 (ウ)原告は,被告に対し,当面の生活費として調停とは別に200万円を支払った。 (3)以上の事実によれば,次のように,原告と被告との間の婚姻関係は完全に破綻しているものといえるから,原告は民法770条1項5号に基づき被告との離婚を求める。 ア 原告は,当初から被告と婚姻する意思が薄弱であり,被告の強引さに押されて婚姻したという経緯がある。 イ 原告と被告とは,英国で短期間同居したが,被告の原告に対する異様な猜疑心,粗暴極まりない言動,被告の婚姻に対する異常なまでの執着心により,原告は激しい不快感,恐怖感にさらされ,正常な生活が送れなくなり,当初から不確実であった婚姻関係は完全に破綻するに至った。両者の婚姻関係が破綻した主たる原因は,相手の気持ちを全く理解しようとしない被告の執拗な攻撃態度及び言動にあった。 ウ 原告にとって被告との婚姻関係の継続は苦痛でしかなく,夫婦関係が修復される可能性は全くない。 2 請求原因に対する認否 (1)請求原因(1)は認める。 (2)請求原因(2)ア(ア)のうち,原告が,平成9年12月28日,A夫婦から被告を紹介されたこと,翌29日に原告が被告宅に泊まり,その夜に原告と被告とは性的関係を持ったことは認め,その余は否認する。 原告は,平成9年12月29日,被告を寿司店に連れだし,自分でビールを注文した。二人 さらに詳しくみる:は意気投合し,酔いさましのためレストラン・・・ |
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