「本社」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「本社」関する判例の原文を掲載:ところ,被告の枕に口紅が付いており,シャ・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:ところ,被告の枕に口紅が付いており,シャ・・・
| 原文 | 請求原因(2)イ(ケ)のうち,被告が,原告に対して「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と述べた事実は認め,その余は否認する。被告が原告より3日遅れてイギリスに戻って布団を掃除したところ,被告の枕に口紅が付いており,シャワールームに金髪が落ちていたことから,被告はそのように述べたものである。また,原告はCはストッキングを履かない女性であると主張するが,Cが家に残したものと同様の黒のストッキングを履いている写真が家に残されていた。 (20)請求原因(2)イ(コ)及び(サ)は否認する。 (21)請求原因(2)イ(シ)のうち,原告が,被告に対し暴力をふるったこと及び警察が来たことは認め,その余は否認する。 原告の被告に対する暴力は,数回平手打ちをし,突き倒したというような程度ではなく,被告は脱臼をしてしまった。 (22)請求原因(2)イ(ス)のうち,被告が警察において,英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く処罰されると注意されたこと,被告が原告に対し平手打ちをしたことがあることは認め,その余は否認する。 被告は,警察沙汰になった後にも原告から暴力をふるわれたことがある。また,被告も,原告がキスマークをつけて帰宅した際,あまりのショックのため原告に平手打ちをしたことはあるが,原告に対する愛情があるからこそ感情的になり,妻として行ったという程度の行為であった。さらに,原告は出張がちであったが,英国に帰ってからは自宅に宿泊していた。 (23)請求原因(2)イ(セ)は否認する。 (24)請求原因(2)イ(ソ)は否認する。 原告は出張が多かったが英国のアパートに居住していた。被告がアパートの鍵を奪ったこともない。原告が自分から家主に鍵を返還したものである。 (25)請求原因(2)ウ(ア)は認める。 (26)請求原因(2)ウ(イ)のうち,被告が原告から1週間分のホテルを手配されたことは認めるが,その余は否認する。 日本に帰国後,原告が実家に帰るというので被告も他に帰る所もないことから,原告宅に入ろうとしたが,押さえつけられ,警察に通報されたのである。 (27)請求原因(2)ウ(ウ)は認める。 (28)請求原因(2)エはすべて認める。 (29)請求原因(3)は争う。 3 抗弁(有責配偶者からの離婚請求) (1)被告は,原告との同居生活を始めるべく,平成10年5月4日に英国に渡ったが,その初日に,アパートのベッドルームには金髪のついたブラシ,黒いストッキング等が隠すことなく置かれていたのを発見した。被告が原告を追求したところ,原告は同女との関係を告白し,さらに,原告はCとのラブロマンスを今後も続けていきたいと平然と述べた。その後,Cは,原告にキスマークを残したり,無言電話をかけたりして,被告に挑戦し さらに詳しくみる:ているような態度を示した。その後もCから・・・ |
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