「ないよう」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「ないよう」関する判例の原文を掲載:件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認め・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認め・・・
| 原文 | しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。 そのうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原,被告の婚姻関係の破綻の時期及びその原因であるところ,前判示のとおり,原告と被告は主に日本国内において婚姻生活を送っているから,前記争点の審理に関する証拠方法は被告本人を除き証人を含め日本国内に存在するものと認められるから,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めることは,適正,迅速な裁判にも資するということができる。 以上によれば,本件離婚請求は我が国との関連性が認められ,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の観点からしても,我が国に国際裁判管轄を認めることが条理にかなうというべきである。 そして,子の親権者の指定の裁判についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であることも考え併せると,我が国に国際裁判管轄があるというべきである。 (3)これに対し,被告は,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはなく,また,原告が将来的に被告及び長男Aと生活する予定でニューヨークに居住していたことに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められなくても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男Aが現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあるとするのが当事者にとって公平であるから,我が国に国際裁判管轄を認めることはできないと主張するが,(2)判示の点に照らし,被告の主張は採用できない。 また,被告は,原告に対し,平成12年3月,Aと共にアメリカ合衆国で暮らす旨伝えたと供述するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告本人尋問の結果,甲第4号証の1,2に照らすと,被告の供述をもってこれを認めるに足りない上,仮に,被告が,原告に対し,アメリカ合衆国に転居する予定であることを伝えていたとしても,これのみでは,原告は,被告がアメリカ合衆国のいずれの地に居住する予定か知ることはできず,結局,アメリカ合衆国において被告を相手方として訴訟を提起することは困難であったといわざるを得ない。 そして,被告は,原告の母に対し,ニューヨークに転居して2,3か月後に,アメリカ合衆国における連絡先を伝えたことがある旨供述するが,これを認めるに足りる客観的証拠はない上,仮に被告が,原告の母に対し,アメリカ合衆国における連絡先を伝えていたとしても,これをもって直ちに原告が被告の住居地を知っていた,又は,知り得たと認めるには足りない。 したがって,被告の供述は(2)の判断を左右するには足りない。 3 争点(2)について (1)本件離婚請求の準拠法については,法例16条本文により,同法14条を準用することとなるが,原告はアメリカ合衆国国籍であり,被告は日本国籍であるから,夫婦に共通の本国法は存在しない。 そして,被告は,平成12年8月25日以降,永住権を有するアメリカ合衆国ニューヨーク州に居住し,その居住歴は約2年4か月に及び,今後も同地に居住する旨供述していることも考え併せると(被告本人),被告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州というべきである。これに対し,原告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州に居住したのは平成10年12月から平成11年6月ころまでの短期間であり,遅くとも平成5年8月から現在に至るまで,主に日本国内に居住して生活しており,今後もしばらくは日本に居住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。 そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。 そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のとおりであるから,同法16条にいう,夫婦 さらに詳しくみる:の一方が日本に常居所を有する日本人である・・・ |
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