離婚法律相談データバンク 請求を判断に関する離婚問題「請求を判断」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 請求を判断に関する離婚問題の判例

請求を判断」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

請求を判断」関する判例の原文を掲載:不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚・・・

原文 号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成10年3月以前の時点でBと情交関係を持ち,原告のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。
  イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。
     しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。
     そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられ   さらに詳しくみる:ていたことは前判示のとおりであるから,以・・・

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