「点を総合」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「点を総合」関する判例の原文を掲載:ニューヨークで親密そうに二人で写っている・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ニューヨークで親密そうに二人で写っている・・・
| 原文 | すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられていたことは前判示のとおりであるから,以上の経緯に照らせば,原告は,平成9年11月以後も引き続きBと親密な交際をしていたものと見るのが合理的である。 以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,アの認定を左右するに足りる証拠はない。 (イ)原告は,原告と被告の婚姻関係は,被告が平成6年にした原告に対する差別的な発言,包丁を持ち出す言動など主として被告の行為や,生活習慣の違いによるいさかいなど原告の責任でない事由により破綻した旨主張し,原告本人尋問の結果及び甲第4号証の1,2にはこれに沿う部分があり,夫婦げんかの際,被告が,平成6年に差別的な発言をしたり,包丁を手にしたことがあることは前判示のとおりであり,甲第5号証及び第6号証中には,被告と原告が訪問者の前で口論していた旨の記載がある。 しかし,夫婦げんかの際,被告に,平成6年の前記発言や包丁を手にするような言動があったり,訪問者の前で被告と原告が口論したり,原告の主張する生活習慣の違いによるいさかいがあったとしても,原告と被告は,平成9年12月までは同居して婚姻生活を続け,原告が同月ニューヨークへ渡航した後も被告が生活費を送金をし,原告がこれで生活する関係を維持しており,少なくとも,このころまでは,未だ婚姻関係が破綻したとは認められないことは前判示のとおりである さらに詳しくみる:。 また,前判示の点に,被告が・・・ |
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