離婚法律相談データバンク 患者に関する離婚問題「患者」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 患者に関する離婚問題の判例

患者」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

患者」関する判例の原文を掲載:中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情・・・

原文 ものであり,共働き夫婦でありながら,被告は,家事にあまり協力的でなく,自己中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情に欠けるものがあった。その上,被告の暴行・暴言は,別居(1回目)による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。
    そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の虐待行為により屈辱的な気持ちにさせられるなど,被告の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を被っており,その他諸般の事情を考慮すると,これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,400万円の慰謝料が相当である。
 2 争点2(親権者の指定及び養育費の請求)について
   前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下   さらに詳しくみる:のとおり認められる。  (1)原告と被告・・・