離婚法律相談データバンク 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題「義務を果たさず不満ばかり妻」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題の判例

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:ないような態様のものであるとは認められな・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ないような態様のものであるとは認められな・・・

原文 親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
   しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。
   したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。
 3 性格・性生活の不一致は認められるか。
 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
    しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○月○○日にAが誕生していることに加えて,被告は平成7年春に第2子を身ごもったが,その後流産していること(乙1)からみて,原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められない。
    したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
 (2)もっとも,被告においても,原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に事実上別居せざるを得ない事情があったことは認めるところであり,このことからすると,原告と被告との間で,おの   さらに詳しくみる:ずから生活感覚のずれが生じたり,性生活が・・・

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