「関係継続中」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「関係継続中」関する判例の原文を掲載:ら棄却することとし,主文のとおり判決する・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ら棄却することとし,主文のとおり判決する・・・
| 原文 | 点においては,当面の間は別居状態が継続することはやむを得ず,未だ有責配偶者である原告の離婚請求を認めるには足りないというべきである(なお,婚姻費用の分担及び子との面接は必要である。)。 6 結論 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁 判 官 芝 田 俊 文 |
|---|
