「甲乙原告本人」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「甲乙原告本人」関する判例の原文を掲載:本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求・・・
| 原文 | ことはできない。 その他,平成10年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対し,浮気の相手から1000万円を要求されて困っていると話したこと,また,平成11年に自宅の電話や被告の携帯電話に女性の声で嫌がらせの電話があったり,無言電話があったこと(乙1)等を併せ考えると,本件婚姻関係の破綻原因は,原告の不倫関係によってもたらされたものであると認めるのが相当である。 したがって,本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求である。 以下,この観点から,離婚請求が認められる要件の有無について検討する。 5 有責配偶者からの離婚請求の当否について (1)夫が妻以外の女性と同棲し,夫婦同様の生活を送ったとしても,それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば,直ちに離婚請求を排斥することはできないが,本件の場合,これに該当しないことは前記説示のとおりである。 (2)夫婦が相当の長期間別居し,その間に未成熟子がいない場合には,離婚により相手方がきわめて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない,とするのが判例である(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決・民集41巻6号1423頁)。 本件の場合,原告と被告との間には未成熟子であるAがいるが,有責配偶者からの離婚請求で,その間に未成熟子がいる場合でも,ただその一事をもってその請求を排斥すべきではない。 (3)そこで,本件の事実関係に基づいて判断する。 ア 別居期間 本件において,原告と被告が明確に別居状態に入ったのは,前記のとおり平成12年7月10日からであり,別居期間は未だ約2年半である。そして,例えば,これが5年以上にわたるというのであれば格別,2年半では「相当の長期間」と認めることはできない。 なお,前記のとおり,原告の勤務の関係で事実上別居せざるを得ない期間があったともいえるが,平成10年に家族3人で渡米して生活するなどしていることを考えると,平成12年7月10日以前の期間を別居期間に含めて算定することはできない。 イ 未成熟子の存在 前記のとおり,Aは平成4年○月○○日生まれで,現在11歳の未成熟子である。そして,例えば,これが15歳以上で,子自身の判断力が期待できるという年齢になれば格別,11歳の年齢では,離婚の請求の判断において子の存在を軽視することはできない。 ウ 原告は,Bとの間に一女をもうけ,現在,香港においてBと夫婦同様の生活をしており,被告のもとへ帰る意思はないことを表明している(原告本人)。 これに対し,被告は,原告はすみやかに被告母子のもとに帰るべきであると主張するが,以上認定の別居前後から現在に至るまでの状況に照らして,その実現は困難であるといえる。 エ その他の判断要素 (ア)原告は,被告との別居後は,被告に対し,婚姻費用の分担として月額35万円の送金を継続しており(争いがない。),また,仕事で日本に来た際にはAとの面接を行うようにしており(甲4,原告本人),子の養育に無関心ではないと認められる。 (イ)原告は,原告・被告間において,上記別居時点においては,客観的には婚姻関係が破綻している事実を前提として,被告も離婚に同意しており,離婚条件に関して合理的な話し合いをしようということで,合意書(甲2)の文案が詰められたという経緯があると主張する。 しかし,上記合意書は,文案であって,被告がこれに署名する寸前であったとの事実はなく(乙1,被告本人),また,被告が離婚を希望したことを認めるに足りる証拠もない。 さらに詳しくみる: したがって,上記合意書の存在をもってし・・・ |
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