離婚法律相談データバンク 分担義務に関する離婚問題「分担義務」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 分担義務に関する離婚問題の判例

分担義務」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

分担義務」関する判例の原文を掲載:訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全・・・

原文 川二子と交際するようになり,同年10月ころ乙川と同居するようになった。被控訴人と乙川の間には,平成11年8月28日に子であるCが出生した。
  (8) 那覇地方裁判所は,平成12年2月14日,上記(5)の離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全に破綻しており,将来にわたり両名が円満な婚姻生活を回復する見込みはないこと,被控訴人は破綻の原因について有責であるものの,別居期間は6年に及び,同居していた期間を上回っており,上記(4),(5)のとおり,被控訴人は,別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払いつづけている上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めて,控訴人親子の生活に配慮し,2人の子との面接交渉についても充分配慮していることなどから,被控訴人がそのような配慮を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的,社会的,経済的に苛酷な状況に置かれるとは認めがたいとして,被控訴人の離婚請求を認容する判決を言い渡した。
  (9) 被控訴人は,同年2月29日ころ,控訴人に対し,上記判決により上記(5)の調停による婚姻費用分担義務は終了したとして,同年中は従来どおりの金額を送金するが,平成13年1月からは,総金額を年額360万円とする旨を通知した。
  (10) 控訴人は,上記判決に対して控訴を提起し,控訴審の口頭弁論は,平成12年5月9日終結した。
  (11) 被控訴人は,同年7月9日,乙川及びCとともに,実父母の居住する石垣市に転居し,実父が経営する眼科病院で稼動するようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は,同年7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額480万円を支払い,子らの学資保険月額4万8580円を負担していること,2女が成人に達するまで控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていること,子らとの面会交渉についても配慮し,父親としての関係を継続する努力を続けていることなどを考慮しても,被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。
  (13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年7月21日,控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年額480万円とするとともに,協議離婚に応じて貰えるのなら相応の慰謝料を支払う用意のあることを通知した。
  (14) 最高裁判所は,同年11月28日,被控訴人のした上告受理の申立てに対して,これを受理しない旨の決定をした。
 3 前訴判決確定後の事情
 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。
  (1) 控訴人は,平成12年12月ころ,被控訴人の兄嫁に対して,電話で,「裁判に勝ったので,娘2人を連れて八重山に行きたい。娘2人を八重山の海星小学校に転校させたい。」などと申し向けた。
  (2) 被控訴人は,平成13年1月12日,那覇家庭裁判所に対して,控訴人を相手方として,(1)被控訴人と控訴人の離婚,(2)子らの親権者を控訴人とする,(3)養育費の支払(毎月各15万円合計30万円に加え,3,7,12月は各10万円を加算した50万円,年額420万円),(4)慰謝料300万円の支払,(5   さらに詳しくみる:)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚・・・

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