「原因について検討」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「原因について検討」関する判例の原文を掲載:ての抗議のメールがあった事実からは,客観・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:ての抗議のメールがあった事実からは,客観・・・
| 原文 | (6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあった事実からは,客観的にみて,被控訴人と控訴人の間の離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らかである。以上によれば,被控訴人と控訴人の別居は,その期間の経過とともに,相互の信頼関係を更に著しく損なってきている上に,その離婚を巡る紛争そのものが信頼関係の破壊をさらに憎悪させ,第三者をして,尋常ならざる「兵糧攻め」という強硬手段に訴えるしかないと判断させたり,子供まで紛争に巻き込む結果となるほど,深刻化させていることが認められる。 その深刻化の原因の一端は,控訴人の指摘のとおり,前訴の上告不受理決定からわずか45日後に調停を申し立てた被控訴人の性急さにもあるが,他方,前記第2の3の(1)のように,実現可能性を無視した被控訴人らを不安に陥れるような言動をしたり,協議離婚や和解による解決へ向けた協議自体を頑なに拒否してきた控訴人の態度にもその原因の一端がある。 以上によれば,被控訴人と控訴人の別居は,年数上も,両者の夫婦関係にもたらす意味合いにおいても,長期に及んでいると言うことができ,被控訴人と控訴人の夫婦関係の破綻の度合いは極めて深刻な状況にあり,夫婦とはいっても,もはや形式だけのものであって,既に形骸化しているものと認められる。 (2) イについて 前記3の(9)に認定したとおり,被控訴人が控訴人に対して平成15年2月17,18日に合計300万円を支払った事実があるが,弁論の全趣旨によれば,これは慰謝料として支払われた事実が認められる。また,弁論の全趣旨によれば,被控訴人が控訴人に対して,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意があるが事実が認められる。そして,甲第4号証の1ないし3によれば,被控訴人の平成13年の年収は,手取りで1092万2700円であることが認められ,このうちの養育費相当分420万円は全体の38.4パーセントに相当するところ,証拠〈略〉によれば,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であることが認められるが,これとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は,経済的には,一般的な沖縄県における平均以上の生活を営むに足りるものであることが認 さらに詳しくみる:められる。以上の事実に,前記第2の2の(・・・ |
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