離婚法律相談データバンク 石垣島に関する離婚問題「石垣島」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 石垣島に関する離婚問題の判例

石垣島」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

石垣島」関する判例の原文を掲載:も原告を困惑ないし翻弄させるものであった・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:も原告を困惑ないし翻弄させるものであった・・・

原文 、前訴判決後における被告の行動は、子らを思いやる母親の心情の顕れとして理解することはできるが、いずれも原告を困惑ないし翻弄させるものであったことは明らかであり、このことは子らから父親である原告をかえって遠ざける結果を招来しているというほかはない。
 以上のところからすると、前訴判決が信義則に照らして離婚を許容し得ないとした事情については、その口頭弁論終結後の事情によれば、いずれもその意味合いに変動があるものというベきであるから、本件については、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情は存在せず、したがって、原告の本件請求は認容することが許されるというべきである。
  (5) なお、未成年の子らの親権者は、以上に認定説示したところに照らせば、いずれも現在監護している被告に指定するのが相当であるし、養育費は原告の申出に係る金額は証拠に照らし相当であると認める。そして、養育費及び慰謝料額については、婚姻費用分担調停において合意された被告及び子らが居住するマンションについての費用負担及び処分禁止条項の遵守を前提に相当性を認め、上記説示のとおり離婚請求を是認するための要素として考慮したものであるから、原告においてこれらを誠実に履行することが不可欠であると思料する。
第4 結論
 以上のとおりであって、原告の本件請求を認容することとして主文のとおり判決する。
       (裁判官・藤田広美)
       主   文

 1 原判決を次のとおり変更する。
  (1) 被控訴人と控訴人を離婚する。
  (2) 被控訴人と控訴人との間の長女A(平成2年9月2日生)及び2女B(平成5年6月24日生)の親権者をいずれも控訴人と定める。
  (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上記A及びBの養育費として本判決確定の日の属する月の翌月から,A及びBがそ   さらに詳しくみる:れぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月・・・

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