「有責行為」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「有責行為」関する判例の原文を掲載:れぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:れぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月・・・
| 原文 | とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件請求 被控訴人は,被控訴人と控訴人の離婚を請求し,被控訴人と控訴人の間の未成年の子2名の親権者をいずれも控訴人と定めること,被控訴人は,控訴人に対し,上記未成年の子の養育費として,第1審の判決言渡しの日の属する月の翌月から,上記の子がそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,各15万円宛,3月,7月,12月は各10万円を加算して支払うよう命ずることを申し立てた。 2 前訴判決確定までの経緯 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。 (1) 被控訴人と控訴人は,平成2年5月16日婚姻届出をした夫婦であり,両者間に長女A(平成2年9月2日生),2女B(平成5年6月24日生)がいる。 被控訴人は,○○大学医学部を卒業後,同大学病院,県立八重山病院,○○大学病院,沖縄赤十字病院に眼科医として勤務した。被控訴人と控訴人は,平成元年10月ころ知り合って交際を始め,平成2年1月控訴人が妊娠したことが判明し,同年5月に婚姻し,被控訴人の県立八重山病院への転勤により,石垣市に転居し,Aが出生した。被控訴人と控訴人は,平成3年7月,被控訴人が○○大学病院へ転勤になったため,浦添市港川に転居し,平成5年6月Bが出生した。 (2) 被控訴人は,同年7月ころ,控訴人がBを出産した直後,被控訴人の眼科専門医試験の受験勉強に配慮して,実家に帰省していた期間に,甲山一子と交際して性関係を持ち,そのことを控訴人に対して告白し,手紙で,「おそらく今までこんなに愛した人はいないだろう。」などと述べたことから,被控訴人と控訴人の夫婦関係はうまく行かなくなった。 (3) 被控訴人は,同年12月,控訴人の申入れにより,被控訴人名義で控訴人の現住居であるマンションを購入し,控訴人が子供たちと同マンションに転居する形で最初の別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月から上記マンションで再び控訴人や子供たちと同居を始めた。しかし,被控訴人と控訴人間で喧嘩が絶えず,両名は同年7月に再び別居し,以後別居生活が続いた。 (4) 被控訴人は,別居期間中,下記の調停が成立するまでの約4年間にわたって,沖縄赤十字病院の給与振込先の預金通帳を控訴人に預け,月額約62万円ボーナス時各60万円の1年間合計約850万円を交付していた。 (5) 被控訴人は,平成10年4月,那覇家庭裁判所に対して,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたが,不調となった。被控訴人は,同年10月6日,那覇地方裁判所に対して,離婚請求訴訟を提起した。 控訴人は,同年,那覇家庭裁判所に対して,婚姻費用分担の調停,被控訴人も同年,同裁判所に対して,子の監護に関する処分の調停をそれぞれ申し立て,同年10月27日,以下の内容の調停が成立した。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,婚姻費用として,同年10月以降年額480万円の支払義務があることを認め,毎月35万円,ボーナス月に各30万円を支払う。 (2) 被控訴人は,2人の子の学資保険の掛金月額4万8580円を支払う。 (3) 被控訴人は,控訴人に対して,被控訴人名義の控訴人の現住するマンションを,2女Bが成人に達するまで無償で使用させる。 (4) 控訴人は,同年12月以降,被控訴人と2人の子を祝日に毎月1回面接交渉させるほか,冬休み,夏休みに被控訴人の郷里である八重山に帰省旅行させる。 (6) 被控訴人は,上記マンション購入に係る住宅ローンを,実父から借りた資金で,その支払いを完了した。 (7) 被控訴人は,平成9年7月ころ,上記甲山と離別し,そのころから,乙川二子と交際するようになり,同年10月ころ乙川と同居するようになった。被控訴人と乙川の間には,平成11年8月28日に子であるCが出生した。 (8) 那覇地方裁判所は,平成12年2月14日,上記(5)の離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全に破綻しており, さらに詳しくみる:将来にわたり両名が円満な婚姻生活を回復す・・・ |
|---|
