離婚法律相談データバンク 部勝訴に関する離婚問題「部勝訴」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 部勝訴に関する離婚問題の判例

部勝訴」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

部勝訴」関する判例の原文を掲載:いたといった事実を認めるに足りる証拠もな・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:いたといった事実を認めるに足りる証拠もな・・・

原文 告Y1が多日数に及んで被告Y2宅で長時間過ごしていたといった事実を認めるに足りる証拠もない(被告らは,各本人尋問において,被告Y2の引っ越しに伴い,被告Y1が被告Y1宅で不要な家具や生活用品の一部を××のアパートに持参した際に,玄関口を訪問した程度である旨供述している。)のであって,平成14年4月1日の出来事の一事をもって,直ちに被告らが不貞関係にあるとは認められず,⑥その余の事実は,原告と被告Y2の婚姻生活が,継続困難な状況に至っていることを物語ってはいても,被告Y2に特定の女性とのいわゆる男女関係が存在すること,ひいては被告らがいわゆる男女関係にあることに結びつくものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。
 2 争点(2)について
    原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄したと主張する。
    しかし,証拠(甲1,甲16,甲20,甲38の1,甲38の3,乙イ22,被告Y2本人)によれば,平成13年には,原告と被告Y2の間に夫婦関係はほとんどなく,同年11月頃には被告Y2の帰宅の遅い日が増える等夫婦の日常生活におけるすれ違いが顕著になり,同年12月10日頃には,一度は両者の間で離婚届出用紙に署名し,平成14年1月には,被告Y2が,原告の追求に対し,原告以外の女性と交際中である旨の発言をする等,同年2月までに,原告と被告Y2との間において,同居を含めた円満な婚姻関係を継続するのが相当困難な状況に立ち至っていることを,双方共に認識していたと認められるのに加えて,別居開始後,原告と被告Y2の間では離婚の話が進展せず,原告が両家の両親を交えた話合いを求めるようになり,最終的に,被告Y2が,家庭裁判所に対して調停を申し立て,原告との夫婦関係の調整を図ったことが認められる。
    このような事実経過に鑑みれば,被告Y2がなした別居という行為は,円満な夫婦関係の継続が困難になった配偶者の一方が,時には相互に冷静な態度や判断力を失い,あるいは法的な知識も不確かなまま,夫婦二人の間のみの話合いによって夫婦間の問題を解決しようとしていた従来の方法に限界を感じ,相手方と一定の距離を保った生活環境の中で,冷静   さらに詳しくみる:な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の・・・