離婚法律相談データバンク 事実経過に関する離婚問題「事実経過」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 事実経過に関する離婚問題の判例

事実経過」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

事実経過」関する判例の原文を掲載:つき,内向的性格というが,結婚式の司会を・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:つき,内向的性格というが,結婚式の司会を・・・

原文 で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。
    被告Y2は,自身の性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。
    原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。
 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。
   (甲事件)
   (原告の主張)
    被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。
    原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。
    また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
    したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。
   (被告らの主張)
  さらに詳しくみる:    被告らの間には不貞行為の事実は存・・・

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