「原因が原告」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「原因が原告」関する判例の原文を掲載:ているわけではない。 3 そこで、本件・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ているわけではない。 3 そこで、本件・・・
| 原文 | 因について平成16年6月18日付で診断書(乙4)を作成しているが、単に「夫との人間関係」と記載するのみで、原告の暴行を挙げているわけではない。 3 そこで、本件の各争点について検討する。 (1) 争点1について 上記1で認定したとおり、原告と被告は、遅くとも平成13年3月ころ以降、同一の家屋に居住しながら、生活を全く別にしており、被告は、原告のための家事を一切行っていない。さらに、約20年の間性交渉はなく、口論以外ほとんど会話もないという状態であり、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかというべきである。 よって、争点1に係る原告の主張は、上記の意味において理由がある。 (2) 争点2について ア 被告は、原告と被告の婚姻関係の破綻については原告に責任があるから、本訴請求は信義則に反すると主張する。 イ ここで、被告は、その動機はどうあれ、平成14年8月に一旦は離婚を求める旨の調停を申し立てており、これに先立つ婚姻費用分担の調停においても、原告との別居を求めているのであって、現在の状況をも勘案すれば、被告に実質的な夫婦関係を維持する意思があるのか疑問とせざるを得ず、被告が離婚を拒否しているのは、離婚の金銭的な条件が意に添わないことが一つの動機となっているものと考えられる。 ウ しかしながら、上記1で認定したところによれば、原告と被告との間には、互いの親族との交際につ さらに詳しくみる:いて意見が合わないことや、性格の不一致が・・・ |
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