「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
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「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:とから、離婚の調停を申し立て、その間、被・・・
| 原文 | 住し続けた。ただし、被告は、上記家族寮に出入りし、寝泊まりすることもあった。 (4) 昭和63年7月、原告と被告は、被告の実家の近くのマンションを賃借して転居した。このころ、原告は、被告に生活費として25万円を渡し、被告はそこから原告に小遣いとして3万円を渡していた。その後、原告は、被告がbの家に入り浸っているとの不満を持ち、同月、その件で被告の母と口論となったことから、離婚の調停を申し立て、その間、被告は母の住むbの家に居住していたが、被告が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。 (5) 平成元年7月ころ、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たところ、昭和62年1月から同年11月までに合計208万円が引き出されているということがあった。原告は、これをパチンコや帰省の費用等に費消していた。 (6) 平成7年、原告と被告は現在の住居を5400万円で購入した。このころから、原告は、生活費を被告に渡すのに、被告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競輪で1日に10万円を費消することもあった。 また、原告は、原告の姉の夫の友人であるB某(以下「B」という。)から依頼され、Cファイナンス株式会社(以下「Cファイナンス」という。)の自動車ローンの保証人となっていたが、Bが病没したことから、保証債務を履行せざるを得なくなり、平成9年春ころから、自宅に督促状が送られてくるようになり、これにより、被告は、上記保証の事実を知った。さらに、同年11月、自宅に原告の上司3名が、被告を訪れ、Cファイナンスの保証の件と、原告がサラ金からの借入れ100万円があることを告げた。その際、原告が財形貯蓄を引き下ろし、警視庁信用組合から借入れをしていることも判明した。Cファイナンスの支払は、280万円を分割で返済することとなり、サラ金からの借入れは、原告の姉からの借入れにより一括で返済した。 他方、同年7月、原告と被告は、被告が原告の父の葬儀に出席しなかったことがきっかけで口論となり、そのころから、原告は、夕食を作る以外の炊事、洗濯等の家事を自分自身でするようになった。 (8) 平成10年7月以降、原告は、給与から原告の口座に入金する額を10万円に減額した。 被告は、原告の借財が判明したこと、原告が生活費を減額したこと、原告との夫婦関係が悪化したこと、また、被告の次兄が末期癌と判明したことから、同年夏ころ、精神的に不安定となり、原告に対し、原告が自宅を出て別居することを求めたが、原告は自宅を出なかった。その後、被告の精神状態はさらに悪化し、同年12月24日、うつ状態との診断で精神科に入院し、約2か月間の治療の後、平成11年2月23日に退院した。被告の入院中、原告は、休日ごとに被告を見舞い、また、被告の言動が優しくなったと感じて、良好な関係が取り戻せるとの思いを抱いた。 (9) 平成11年2月、長女の推薦入学による大学合格が決まったが、原告には貯蓄がなく、借入れにより学費を支払った。 同年7月ころは、原告が被告の使用する口座に入金する額は1か月20万円となり、残り15万円は自己の口座に入金していた。被告の使用する口座からは、ローンで10万円前後が引き落とされることから、被告は、生活費等のやり繰りができず、銀行や信販会社から借入れ等をするようになった。被告は、平成12年7月ころ以降、パートで稼働しているが、それでも生活費は不足であった。そして、同月ころ、被告は、原告に対し、十分な生活費を入れないのであれば原告の世話は放棄すると告げた。 (10) 平成13年3月、被告は、原告を相手方として、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てた。調停期日は6回を重ねたが、その中で、被告は、原告の世話を放棄すると明言した、遅くともその後は、原告のための炊事、洗濯を行っていない。 (11) 平成14年8月、被告は、原告を相手方として、離婚調停を申し立てた。被告は、その際、法律扶助協会の扶助を得て、弁護士に委任した。同年9月、原告は、離婚に応じると回答したが、結局、同年11月11日、同調停は不調となった(甲2)。 (12) 原告は、同年10月に被 さらに詳しくみる:告に生活費として7万円のみ渡し、同年11・・・ |
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