離婚法律相談データバンク 原告に生活費に関する離婚問題「原告に生活費」の離婚事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」 原告に生活費に関する離婚問題の判例

原告に生活費」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻

原告に生活費」関する判例の原文を掲載:のパートのほか夜間のパートにも出るように・・・

「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:のパートのほか夜間のパートにも出るように・・・

原文 (1)被告は,平成6年1月以降原告に生活費を渡さなくなった。そのため,原告はワープロ入力等の仕事をして生活費を工面してきたが,子供の学費等は賄えず,Dに援助を仰いできた。
     しかし,被告は平成11年5月以降,Dに渡すべき月額20万円も渡さなくなり,原告は昼間のパートのほか夜間のパートにも出るようになった。
  (2)被告には,性的に異常な面があり,原告の気持ちや体調も考えずに性交渉を求め,これに応じないと機嫌が悪くなった。そのため,原告は被告の求めに応じざるを得ず,耐え難い精神的屈辱を受けた。
  (3)被告には夜尿症があるが,自ら治そうと努力しないために布団や床が異臭を放ち,原告としては次第に幻滅を感じるようになった。
  (4)被告は酒癖が悪く,酒を飲んで原告に暴力を振るうことがあった。
     その他,被告は,風呂の中から原告を呼んだのに原告が返事をしなかったことに立腹して風呂場の電源を切ったり,原告がパソコンでメールをしようとしていたのを電話線を抜いて妨害したり,原告の自動車の車庫への出入りを妨害したりと,原告に対して細々とした嫌がらせを繰り返した。
  (5)原告は,平成11年から,住居の1部屋(七,八畳)に小型冷蔵庫,カセットコンロ,炊飯器等を持ち込んで被告とは別々に生活していた(原告は,平成14年7月からは,上記家庭内別居を止めて,Dと同居している。)。
  (6)原告は,このような被告との生活に精神的にも疲弊して,七,八年前から起きている   さらに詳しくみる:排尿口の痛みが悪化し,聖路加国際病院で心・・・