「中から原告」に関する離婚事例・判例
「中から原告」に関する事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」
「中から原告」に関する事例:「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(妻)が夫(夫)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり、二人の間には長男(隆久・仮名)と長女(咲子・仮名)がいます。 夫は妻の父親(五郎・仮名)と母親(幸子・仮名)と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。 二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、五郎・幸子は5階に暮らしていました。 2 結婚生活 夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。 平成5年12月まで、夫は、給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。 妻は、自分のパート収入に加え、幸子からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。 3 生活状況 五郎が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。 夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、 五郎の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。 夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。 妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。幸子はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。 4 家庭内別居 妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。 5 別居 妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む幸子のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。 6 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻の離婚の請求を認める 経済的関係に加え、妻が夫の性的要求に応えることに苦痛を感じるようになっていたこと、被告が夜尿症を治療しないことなど、 夫には日常の生活において妻を思いやる気持ちが欠けていたことが認められ、徐々に妻は夫に対する愛情を失い別居をしたと考えられます。 夫は互いに話し合えば関係は修復できると主張していますが、妻の離婚の意思は堅く、修復はしがたいと考えられるので、 妻の夫に対する離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 原告と被告とは,昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であるところ,本件は,原告が被告との婚姻関係(以下「本件婚姻」という。)は被告が原告に平成6年1月以降生活費を渡さないこと,原告は平成11年ころから住居内の1部屋にカセットコンロなどを置き,その部屋からほとんど出ないようにして生活しており,被告とは家庭内別居の状態である等のことから完全に破綻しており,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して被告との離婚を求め,これに対して,被告は本件婚姻は未だ破綻しておらず,修復可能であるから,本件婚姻について原告主張の離婚原因はないと主張して争っている事案である。 1 前提事実等 (1)原告と被告とは,昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(昭和46年○月○○日生)及び長女B(昭和48年○○月○○日生)がある(甲1)。 (2)本件婚姻と同日に,被告は原告の父親C(以下「C」という。)及び母親D(以下「D」という。)と養子縁組し(甲1),大学を卒業するとともにCが経営するE株式会社(以下「E」という。)に入社した(乙1)。 なお,昭和48年8月以降,原告及び被告は住所地にある5階建て建物(以下「△△△△ビル」という。)の3階に居住してきたが,同ビルは1階が車庫,倉庫,2階がEの事務所,3階が原告及び被告夫婦家族の住居,4階が賃貸用の3室,5階がC及びDの住居となっており,被告の場合,住居と職場が一体となっている(甲6)。 (3)Cは平成9年1月に死亡し,その後は被告がEの代表取締役に就任しているが,現在従業員はおらず,被告が1人で営業しており,原告は同社の経営には関与していない。 (4)被告は平成6年1月以降は原告に生活費を渡していないが,そのころから現在に至るまでの被告の収入は,Eからの給料月額約35万円に加えて,C死亡後は被告名義となっている都内大森にあるマンションからの賃料収入が月額約40万円あり,被告は,自宅住居の光熱費,△△△△ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか,子供2人が臨時に必要とする費用,長女Bの借金の返済等にも充てている。 原告の収入は,平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり,現在行っている夜のパートによる収入は月額約10万円程度である。そのほか,Dには△△△△ビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円がある。 なお,△△△△ビルの敷地はDの所有であるが,同建物及び大森のマンションの敷地はCの相続財産である。 (以上,原告本人,被告本人) 2 争点 本件婚姻について,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるか。 (原告の主張) 本件婚姻については,以下のとおり,婚姻を継続し難い重大な事由がある。被告は,離婚によって安定した収入がなくなり,世間に対する体裁も失い,住環境も変わることになることを嫌がっているだけである。 (1)被告は,平成6年1月以降原告に生活費を渡さなくなった。そのため,原告はワープロ入力等の仕事をして生活費を工面してきたが,子供の学費等は賄えず,Dに援助を仰いできた。 しかし,被告は平成11年5月以降,Dに渡すべき月額20万円も渡さなくなり,原告は昼間 さらに詳しくみる:援助を仰いできた。 しかし,被・・・ |
関連キーワード | 離婚,相続,慰謝料,養子縁組,有責配偶者,家庭内別居 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していますことを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいます場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第976号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「家庭内別居からの結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①同棲と結婚 妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。 その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。 ②夫の暴力 夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、 暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。 これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。 また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。 ③妻の入院 妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。 しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。 ④眠らせない生活 平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、 午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。 ⑤妻の義弟への暴言 平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、 弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、 東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。 ⑥妻がPTSDになる 妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。 PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。 ⑦妻が調停を起こす 妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、 夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。 妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。 ⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名) 妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、 信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。 ⑨妻が当判例の裁判を起こす |
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判例要約 | 1夫の主張は認めない 夫から妻への精神的・肉体的虐待を夫は妻のうつ病による被害妄想であると主張していますが、妻やその実家に対しての言動などをみると、認められません。 また夫は、妻は佐々木と浮気をしており、そのために今回の離婚の裁判を起こし、身体的・精神的虐待もその浮気を隠すための偽装工作だと主張しています。 しかし、妻は佐々木のカウンセリングを受けているだけで、本当に浮気をしているとは認められません。 2妻の請求を認める 離婚の原因は、長年にわたる夫の妻に対する精神的・肉体的虐待によって、妻は結婚生活を続ける意思がなくなったことです。 そのため、もはや両当事者の結婚生活を修復をすることはできません。よって妻の離婚請求を認め、裁判の費用も夫が支払うことになりました。 |
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