離婚法律相談データバンク 原因が原告に関する離婚問題「原因が原告」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 原因が原告に関する離婚問題の判例

原因が原告」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

原因が原告」関する判例の原文を掲載:それなりの資産があったと推測されるにもか・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:それなりの資産があったと推測されるにもか・・・

原文
   ア 被告の負債による原告の経済的負担について
     上記認定のとおり,被告は,婚姻当時相当額の預金を持っており,それなりの資産があったと推測されるにもかかわらず,平成4年以降は預金残高が急激に減少し,また,平成6年と平成10年には台湾に所有していた不動産を売却してその代金を取得したことに照らすと,被告は,平成4年以降に何らかの理由で多額の金銭を必要とするようになったと推認される。他方,本件全証拠を精査しても,原告と被告との結婚生活において,平成4年以降にそのような多額の出費を必要とする事情が生じたとは認められない。
     そうすると,平成8年から平成9年にかけて原告名義でされた消費者金融会社との間の複数の金銭消費貸借契約及びそれに基づく合計200万円を超えると認められる借入れ並びに平成11年以降被告及びAが消費者金融会社やいわゆる高利貸から原告を保証人とするなどして借り入れた金員については,被告が自己の目的のために使用したものと認めることが自然である。
     原告は,これらの借入れの返済をしているが,それは,被告が結婚生活当初は生活費を提供していたこと,親の反対を押し切って結婚したことから,自分がなんとかしなければならないと考えたこと,自己の勤務先にまでたびたび債権者からの請求がくるようになったので,同僚等の手前穏便な処理をしなければならないと考えたことによるものであって,原告は,借入金の使途については全く了知していないのである(原告本人)から,被告は,原告に無断で,これら原告の名義での借入れ等を行ったものであり,原告は,自身にとっては無関係な借入れの返済を長年にわたって続けてきていると認められる。
   イ 原告と被告との確執について
   (ア)上記認定のとおり,原告とFとの交際は,平成12年5月から始まったと認められる。
      被告は,平成   さらに詳しくみる:11年8月ころ,原告の会社の上司や同僚ら・・・

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