「転貸」に関する離婚事例
「転貸」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「転貸」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。 二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。 2 借金 妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。 平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。 平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。 3 夫婦仲 平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。 夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。 その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。 4 夫の浮気に対する妻の疑惑… 平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。 加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。 5 夫の浮気 夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。 6 別居 夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。 夫は現在ケイコと同棲しています。 |
「転貸」に関するネット上の情報
逆ざやの転貸
転貸に切り替えるでしょう。海外の契約と違い敷金の預りの多い日本の契約は、途中解約しにくいのも理由の一つでしょう。
借地借家法34条(借家権の譲渡・転貸)
転貸は、地主の承諾がなくても、それに代わる裁判所の許可という制度がありましたが、そのような条文がないのです。したがって、借家の場合は、賃借権の譲渡・転貸をしようとすると、原則通り家主の承諾が必要で、家主の承諾なく勝手に賃借権の譲渡・転貸...
民法 不動産賃貸借契約(2)
転貸がなされたときの法律関係・転貸の効果・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響【事例1】(1)f(xの父)とyは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためfは、当時、...
特約特別の条件を付した約束のこと
借地借家法の適用や無断転貸の問題が発生してくるケースも中にはあるので、契約する際や契約後にも契約の違反が無いように遵守して、賃貸を管理する必要があります。ただ私...
■借地権
転貸が自由です。・土地賃借権(債権):権利の譲渡・転貸には地主の承諾が必要です。▼借地権の分類・普通借地権・一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権まずは概要から覚えるのではなく、認識していくこと。
転貸借契約がなされている場合の原賃貸借契約の解除
転貸借契約がなされている場合にされる原賃貸借契約の合意解除は転借人には対抗できないとされています。賃借人(転貸人)は転貸借契約の当事者であり、また原賃貸人も転貸借契約について承諾をしている以上、原賃貸借契約の合意解除の効果を転借人に対抗しうることなど認めるべきではないからです。一方、賃貸人がする原賃貸借...
質問:サブリースに借地借家法の適用があるのでしょうか?
単純な転貸であって、ディベロッパーがただ単に家主から建物を借りるというものです。借りて包括的に転貸の承諾を家主から得て行う転貸であるサブリースと言われるものです。ひとつめの「総合事業受託方式」というのは一種の組合契約であり、事業の細部は、委任...
許せない対応
元々分譲ワンルームを不動産管理会社が借りて転貸したとの情報がありますので母親の所有ではなく賃貸物件です。と、言うことは管理している会社やオーナーがいるはずです。「...
民法判例ファイナルチェック 13
建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当であるとしました。したがって、本肢は正しいです。3○最高裁平成5年10月19...
庭木と縁側などが付いているとますます
借地借家法の適用や無断転貸の問題が発生してくるケースも中にはあるので、契約する際や契約後にも契約の違反が無いように遵守して、賃貸を管理する必要があります。思わせぶり...