離婚法律相談データバンク 光熱費等に関する離婚問題「光熱費等」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 光熱費等に関する離婚問題の判例

光熱費等」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

光熱費等」関する判例の原文を掲載:ないし17)が,これらの借入れの中には,・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ないし17)が,これらの借入れの中には,・・・

原文 費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。
    また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲13)。また,これらの借入れについて,原告の勤務先に債権者からの支払請求がたびたびくるようになったことなどから,これらの借入れに対しても,原告は,被告に代わって返済をしている(甲12)。
    なお,被告は,平成6年,台湾に所有する不動産を日本円にして約6500万円で,平成10年,同様に台湾に所有する不動産を日本円にして約3100万余で,各売却した(乙2,3)。
 (3)平成11年の初めころ,被告は,原告の承諾を得ることなく,勝手に本件建物にAを同居させた。その後,Aは,本件建物の居間を自己の居室として独占的に使用するようになった。原告は,Aに退去を求めたが,Aは,退去に応じず,原告が被告と別居するまで本件建物に居住していた。その結果,原告は,Aが占拠していたために居間に立ち入ることができなくなり,会社から帰宅した後,被告と一緒に使用していた寝室において,段ボールをテーブル代わりにして被告が作った夕食を一人で食べるようになった。このような状況は,原告が被告と別居するまで続いた。
 (4)被告は,平成11年8月ころから原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,ことあるごとに原告に問いつめるようになり,「浮気相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになった。
    加えて,Aの同居や,原告が支払っている被告の借金のことなどもあり,原告と被告とは,ほぼ毎日,言い争うようになった。このため,原告と被告との間は完全に冷え切った状態となり,いわゆる夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。
 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。
 (6)原告と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交えて口論となり,激昂したAが原告に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから,原告は,翌6日未明,いったん本件建物から警察に避難し,その後,警察官を伴って戻り,荷物をまとめて本件建物を出て被告と別居するに至った。以来,原告と被告とは同居することなく,原告は,現在Fと同棲している(乙12)。
 (7)原告には,被告との婚姻関係を維持する意思はない。
 2 争点に対する判断
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否
    以上のとおり,原告と被告とは,平成12年8月6日以降本件口頭弁論終結時に至るまで約2年9か月にわたって別居生活を続けていること,原告は,平成12年5月から交際しているFと同棲しており,被告との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ,このような状況に照らすと,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由が存在していると認めることができる。
 (2)原告の有責性の有無
    進んで,原告と被告との婚姻関係が破綻するに至った原因が原告のFとの不貞行為にあったか否かについて判断する。
   ア 被告の負債による原告の経済的負担について
     上記認定のとおり,被告は,婚姻当時相当額の預金を持っており,それなりの資産があったと推測されるにもかかわらず,平成4年以降は預金残高が急激に減少し,また,平成6年と平成10年には台湾に所有していた不動産を売却してその代金を取得したことに照らすと,被告は,平成4年以降に何らかの理由で多額の金銭を必要とするようになったと推認される。他方,本件全証拠を精査しても,原告と被告との結婚生活において,平成4年以降にそのような多額の出費を必要とする事情が生じたとは認められない。
     そうすると,平成8年から平成9年にかけて原告名義でされた消費者金融会社との間の複数の金銭消費貸借契約及びそれに基づく合計200万円を超えると認められる借入れ並びに平成11年以降被告及びAが消費者金融会社やいわゆる高利貸から原告を保証人とするなどして借り入れた金員については,被告が自己の目的のために使用したものと認めることが自然である。
     原告は,これらの借入れの返済をしているが,それは,被告が結婚生活当初   さらに詳しくみる:は生活費を提供していたこと,親の反対を押・・・