「被告が主張」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「被告が主張」関する判例の原文を掲載:し,主に勤務先の美容室に寝泊まりするなど・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:し,主に勤務先の美容室に寝泊まりするなど・・・
| 原文 | あるAの高校受験,大学受験等を控えている時期にも原告X1は家出をし,受験当日に家にいないことがあった(乙4の2頁)。 イ このように家出を繰り返し,主に勤務先の美容室に寝泊まりするなどしていた原告X1に対し,被告Y1は,その度に戻ってきてほしいと優しい声をかけ,原告X1に対する態度を改める旨約束し,帰宅後は原告X1の外食の希望に応えたり,家での夕食後にはその肩を揉むなどして原告X1に優しく接した(乙4の2頁,3頁,被告Y1供述2頁以下)。このような被告Y1の優しい一面と,パニック発作の持病をもつ被告Y1を助けたいという気持ちや,被告Y1には二度の離婚経験があり,連れ子のAもいたなどから,原告X1は,離婚を思いとどまり,家出の度に帰宅していた(甲2,原告X1供述4頁,21頁)。 ウ 平成9年2月10日深夜,飲酒して帰宅した原告X1に対し,被告Y1が注意したところ,原告X1は自転車で家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させたとの電話を受けた。健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1は,原告X1が謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗らない旨を約束したことなどから,退院するまでの約90日間,毎日原告X1を見舞ってその面倒を見た。 この退院の後の約4年間は,原告X1も家出をしなかった。 エ 平成13年7月,被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になり,被告Y1は原告X1との間で外食をしない旨を合意したが,その数日後に,勤務先の原告X1から「外で食べよう。」と電話を受けたので,これを注意すると,原告X1がまた約2週間家出をした。 オ 平成13年11月3日の別居に至った経緯 平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1が近所の夫婦2組とカラオケに行った際,原告X1がカラオケ店で同行者の女性の腕にしがみついて離さず,これに気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないで さらに詳しくみる:いたことや,原告X1が知人にお釣りを返す・・・ |
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