「発端」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「発端」関する判例の原文を掲載:訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこ・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこ・・・
| 原文 | よれば,原告X1の本訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこれを認容するけれども,その余の離婚に伴う慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,財産分与の申立ては理由がないからこれを認めないこととする。また,被告Y1の原告X1に対する反訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこれを認容するけれども,その余の慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとする。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第24部 裁 判 官 齊 木 教 朗 物 件 目 録 (以下略) |
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