「発端」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「発端」関する判例の原文を掲載:の肩を揉むなどして原告X1に優しく接した・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:の肩を揉むなどして原告X1に優しく接した・・・
| 原文 | 対し,被告Y1は,その度に戻ってきてほしいと優しい声をかけ,原告X1に対する態度を改める旨約束し,帰宅後は原告X1の外食の希望に応えたり,家での夕食後にはその肩を揉むなどして原告X1に優しく接した(乙4の2頁,3頁,被告Y1供述2頁以下)。このような被告Y1の優しい一面と,パニック発作の持病をもつ被告Y1を助けたいという気持ちや,被告Y1には二度の離婚経験があり,連れ子のAもいたなどから,原告X1は,離婚を思いとどまり,家出の度に帰宅していた(甲2,原告X1供述4頁,21頁)。 ウ 平成9年2月10日深夜,飲酒して帰宅した原告X1に対し,被告Y1が注意したところ,原告X1は自転車で家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させたとの電話を受けた。健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1は,原告X1が謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗らない旨を約束したことなどから,退院するまでの約90日間,毎日原告X1を見舞ってその面倒を見た。 この退院の後の約4年間は,原告X1も家出をしなかった。 エ 平成13年7月,被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になり,被告Y1は原告X1との間で外食をしない旨を合意したが,その数日後に,勤務先の原告X1から「外で食べよう。」と電話を受けたので,これを注意すると,原告X1がまた約2週間家出をした。 オ 平成13年11月3日の別居に至った経緯 平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1が近所の夫婦2組とカラオケに行った際,原告X1がカラオケ店で同行者の女性の腕にしがみついて離さず,これに気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいたことや,原告X1が知人にお釣りを返すべきことを被告Y1に伝えていなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すようにと言われ,気まずい思いをしたことなどに被告Y1が立腹した。そこで,被告Y1が店の外へ出たときに原告X1を厳しく注意したものの,これを無視されたので,原告X1を激しく叱責しながらその足を蹴ったところ(被告Y1供述21頁),同行者に羽交い締めにされ,止められた。そのため,被告Y1は,自宅にその知人を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけるなどした。その知人が平謝りして帰った後も,被告Y1は朝まで原告X1に対し,「疫病神だ,出ていけ。おれはここのうちにはもう住めないから,あすこのうちにも火をつけて,俺もここに火をつける。おまえはおまえを生んだ親のところに帰れ。へえ,ざまあみろ,お前は今日仕事だろう。」などと朝5時ころまで怒鳴ったり,暴言を吐くなどした(原告供述13頁以下)。 そこで,原告X1は,もはやこのよう さらに詳しくみる:な状況に耐えきれないと考え,平成13年1・・・ |
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