「給与収入」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「給与収入」関する判例の原文を掲載:が,登記上の共有持分は3分の1となってい・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:が,登記上の共有持分は3分の1となってい・・・
| 原文 | Y1が継続中である。 ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。したがって,原告X1の共有持分は,実質的に6分の1のはずである。ところが,登記上の共有持分は3分の1となっている。実態を伴わない共有持分となってしまっているので,是正されるべきである。 エ 自宅の評価額について 被告Y1宅について,平成14年1月当時に不動産仲介業者に見積りを依頼したところ,条件設定により異なるとの前提で,1960万円ないし1645万円との評価額が示された。不動産相場は,その当時から更に下降線をたどっていることは周知の事実である。したがって,現在では,上記価額より少なくとも1割程度は低下していると思われるのである。そうすると,1760万円ないし1480万円程度と推測される。したがって,財産分与はゼロである。 よって,被告Y1は,反訴として,原告X1に対し,民法770条1項2号(悪意の遺棄),同5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき離婚を求めるとともに,不法行為損害賠償請求権に基づき離婚に伴う慰謝料500万円の支払を求める。 4 (原告の再主張) 被告Y1が主張するパニック障害については,この病名自体は,原告X1との結婚前から被告Y1が症状を訴えていた自律神経失調症につき,結婚後改めて診断を受けたところ付けられた病名であり,原告X1との結婚生活後に発病したものではないから,原告X1の行動をきっかけとして発病したものではないことが明らかである。なお,8,9年前,被告Y1が事故に遭った際,事故によりこの傷病が発病したと主張して裁判となり,事故による後遺障害であると認められて賠償額が高くなり,それを加害者の保険会社から受け取っているという事実がある。この点からしても,被告Y1がパニック障害なる傷病を持病としていることが事実としても,原告X1の言動がその原因ではないことが明らかである。 第3 争点に対する判断 1 裁判所が認定した本件事実経過 前記前提事実のほか,証拠(原告供述,被告供述,甲2,乙4,)及び弁論の全趣旨によって認めることができる事実を加えると,本件事実経過は,以下のとおりである。 (1)被告Y1と原告X1の結婚後の状況 ア 美容材料販売会社の社員であった被告Y1は,取引先の美容室の美容師であった原告X1と平成元年12月に知り合い,平成2年6月に結婚した。 しかし,その直後から,被告Y1において,原告X1が結婚前に交際していた男性との交際が未だに継続しているものと疑い,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くなってから,原告X1をしてその男性宅に電話をかけさせて相手をののしれと強要するなどした。また,被告Y1は,日常生活における原告X1の言動についても,原告X1を1,2時間にわたって厳しく注意したり,怒鳴ったり,ののしったりすることがあった。そこで,原告X1は,これに耐えきれず,被告Y1との婚姻届出後も,数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し,平成3年2月の結婚披露宴の数日前にも家出をした。また,被告Y1のいわゆる連れ子であるAの高校受験,大学受験等を控えている時期にも原告X1は家出をし,受験当日に家にいないことがあった(乙4の2頁)。 イ このように家出を繰り返し,主に勤務先の美容室に寝泊まりするなどしていた原告X1に対し,被告Y1は,その度に戻ってきてほしいと優しい声をかけ,原告X1に対する態度 さらに詳しくみる:を改める旨約束し,帰宅後は原告X1の外食・・・ |
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