離婚法律相談データバンク またに関する離婚問題「また」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 またに関する離婚問題の判例

また」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

また」関する判例の原文を掲載:,息子などの同伴者がいない限り,1人で電・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:,息子などの同伴者がいない限り,1人で電・・・

原文 診断を受け,結婚後の平成6年11月ころ,昭和大学病院において正式にパニック障害の診断を受け,仕事で自動車を運転することは何とかできるものの,パニック発作の不安を抱えているため,息子などの同伴者がいない限り,1人で電車を使用して外出することが困難な状態にある(被告Y1供述7頁)。
 2 婚姻を継続し難い重大な事由の有無について
 (1)被告Y1は,原告X1が頻繁に家出を繰り返して別居に至ったことをもって悪意の遺棄(民法770条1項2号)に当たる旨主張するが,前記認定によれば,その家出の主な原因は,被告Y1が原告X1に対して怒鳴り声を交えた執拗な注意叱責をすることにあると認めることができるから,上記の家出が悪意の遺棄に当たるということはできない。
 (2)しかしながら,前記認定によれば,誤解を招きやすい原告X1の自由奔放な行動が被告Y1の執拗な叱責や怒鳴り声を誘発し,それによって原告X1が少なくとも20回前後にわたって家出をし(原告X1供述18頁),家出後に被告Y1が優しい言葉をかけて謝って帰宅を求め,原告X1がその言葉を信じ,パニック発作の持病を有する被告Y1を妻として支えなければならないという気持ちもあって一時期は元に収まるが,しばらくすると同じことが繰り返され,結婚後約11年にして,ついに原告X1が耐えきれなくなって今回の約2年近くの長期別居に至ったというのである。そして,原告X1の本件離婚請求に対して被告Y1も反訴として離婚請求をしていることをも合わせ考えると,本件においては,原告X1と被告Y1の婚姻関係については,婚姻を継続し難い重大な   さらに詳しくみる:事由(民法770条1項5号)が存在するも・・・

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