「推測」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「推測」関する判例の原文を掲載:も怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:も怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の・・・
| 原文 | 告X1を脅すだけでなく,電話に出た同僚にも怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の勤務先にも多大な迷惑を掛けている。 (5)本件婚姻関係は,現在被告Y1の上記行為によってその修復が不能な程度に破綻している。 したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (6)慰謝料額 原告X1は,被告Y1の上記行為によって離婚をせざるを得なくなったことから,精神的苦痛を受けている。その苦痛を慰謝するに足る金額は100万円を下らない。 (7)財産分与 原告X1は,結婚後3年は夫の収入のみを当てにした専業主婦をしていたが,その間結婚当時小学校5年生であった被告Y1の連れ子Aの面倒をみており,平成5年2月からは美容師としても稼働し,その収入の約半額を家計に入れて家計を支え,平成9年7月には被告Y1住所地に3000万円で別紙物件目録記載の土地建物(以下「被告Y1宅」という。)を購入した。 したがって,本件離婚に当たっては,その2分の1に当たる1500万円以上の財産分与がされるべきである。 よって,原告X1は,民法770条1項5号に基づき被告Y1との離婚を求めるとともに,被告Y1に対し,本件離婚に伴う慰謝料として不法行為損害賠償権に基づく100万円及び財産分与として1500万円の合 さらに詳しくみる:計1600万円及びこれに対する本判決確定・・・ |
|---|
