離婚法律相談データバンク 財産分与に関する離婚問題「財産分与」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 財産分与に関する離婚問題の判例

財産分与」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

財産分与」関する判例の原文を掲載:万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2・・・

原文 比べると格安の代金であった。諸経費を含めた合計3200万円の支払方法は以下のとおりであった。700万円を被告Y1が,500万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円を被告Y1名義のローンとした。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現在も返済継続中である。平成15年4月26日現在の残高は,ローン残高は1641万8077円である。なお,原告X1が自宅を出た当時(平成13年11月3日現在)の残高は金1743万6112円であった。
   イ 自宅は,購入以降,逐次補修を施した。浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修・取替した。原告X1の,綺麗な家にしたいとの希望を容れたものである。この費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして賄った。原告X1が自宅を出た当時で,合計445万円が残っていた。この借入金については,購入時のローンと同様,被告Y1の収入から返済してきた。ただし,100万円については,その後保険契約そのものを解約し,返戻金と相殺することにより返済した。現在は,残り3口分で利息分が加算されていて合計金416万3454円が残っており,この返済も被告Y1が継続中である。
   ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。したがって,原告X1の共有持分は,実質的に6分の1のはずである。ところが,登記上の共有持分は3分の1となっている   さらに詳しくみる:。実態を伴わない共有持分となってしまって・・・

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