「上記行為」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「上記行為」関する判例の原文を掲載:がって,原告X1の共有持分は,実質的に6・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:がって,原告X1の共有持分は,実質的に6・・・
| 原文 | 残り3口分で利息分が加算されていて合計金416万3454円が残っており,この返済も被告Y1が継続中である。 ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。したがって,原告X1の共有持分は,実質的に6分の1のはずである。ところが,登記上の共有持分は3分の1となっている。実態を伴わない共有持分となってしまっているので,是正されるべきである。 エ 自宅の評価額について 被告Y1宅について,平成14年1月当時に不動産仲介業者に見積りを依頼したところ,条件設定により異なるとの前提で,1960万円ないし1645万円との評価額が示された。不動産相場は,その当時から更に下降線をたどっていることは周知の事実である。したがって,現在では,上記価額より少なくとも1割程度は低下していると思われるのである。そうすると,1760万円ないし1480万円程度と推測される。したがって,財産分与はゼロである。 よって,被告Y1は,反訴として,原告X1に対し,民法770条1項2号(悪意の遺棄),同5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき離婚を求めるとともに,不法行為損害賠償請求権に基づき離婚に伴う慰謝料500万円の支払を求める。 4 (原告の再主張) 被告Y1が主張するパニック障害については,この病名自体は,原告X1との結婚前から被告Y1が症状を訴えていた自律神経失調症につき,結婚後改めて診断を受けたところ付けられた病名であり,原告X1との結婚生活後に発病したものではないから,原告X1の行動をきっかけとして発病したものではないことが明らかである。なお,8,9年前,被告Y1が事故に遭った際,事故によりこの傷病が発病したと さらに詳しくみる:主張して裁判となり,事故による後遺障害で・・・ |
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