離婚法律相談データバンク 伝聞に関する離婚問題「伝聞」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 伝聞に関する離婚問題の判例

伝聞」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

伝聞」関する判例の原文を掲載:て慰謝料を請求しているところ,上記2の検・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:て慰謝料を請求しているところ,上記2の検・・・

原文 な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求しているところ,上記2の検討によれば,婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,原告にもその生活態度上の問題が相当程度見られ,その責任が存することは否めないものの,両者の責任を比較すると,被告が原告に対して暴力を振るっていたことに加え,被告が,平成13年5月28日に包丁によって原告の顔面等に傷害を負わせたことが大きな要因になっていることが明らかであるから,被告により重い責任が存するものと認められる。そして,これにより原告に精神的損害が生じたというべきであり,原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,その額は100万円が相当である。
 5 結論
   以上によれば,原告の離婚請求には理由があり,損害賠償は100万円及び離婚原因が生じた後である平成13年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,原告と被告との間の未成年の子供達の親権者について必要な指定をして,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第28部
                 裁判官   千  葉  和  則

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